○板倉町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱
(平成25年3月22日告示第20号)
改正
平成25年9月10日告示第89号
平成27年6月8日告示第65号
(趣旨)
第1条
この要綱は、板倉町暴力団排除条例(平成24年板倉町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、板倉町の事務事業が暴力団の活動を助長することとならないために講ずる措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、条例に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
事務事業 板倉町が行う次に掲げる契約その他の事務又は事業をいう。
ア
売買、賃貸、請負その他の契約
イ
公の施設の指定管理者の指定
ウ
公の施設の利用に係る事務
エ
町が行う許認可及び登録
オ
町が行う補助金等の交付
カ
その他町が行う行政事務
(2)
事務対象者 入札への参加を希望する者その他の事務事業の相手方にしようとし、又はしている者をいう。
(3)
事務所管担当課 排除措置を講ずるべき事務事業又は不当要求行為を受けた事務事業を分掌する担当課をいう。
(4)
暴力団等 暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。
(5)
暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア
暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
イ
暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
ウ
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に危害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用している者
エ
暴力団若しくは暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与して、直接的若しくは積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
オ
暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
カ
暴力団員と密接な交友関係を有する者
(6)
排除措置 町が行う事務事業が暴力団の活動を助長することとならないために講ずる次に掲げる措置をいう。
ア
競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置、競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置、又は相手方としていることを取り消し、若しくは解除する措置
イ
公の施設の指定管理者として指定をしない、又は指定を取り消す措置
ウ
公の施設の利用の承認若しくは許可を与えない措置又は利用を停止し、若しくは利用の承認若しくは許可を取り消す措置
エ
申請等を拒否し、又は許可等を取り消す措置
オ
補助金等の交付の決定を取り消し、又は返還させる措置
カ
その他暴力団等を排除するために有効な措置
(事務対象者への周知)
第3条
町長は、事務事業を行うに当たり、暴力団等を排除すること及び暴力団等であるかどうかを群馬県館林警察署(以下「警察署」という。)に意見聴取する場合があることを公告し、及び入札説明書等に記載する等の方法により、事務対象者にあらかじめ周知するものとする。
2
町長は、事務対象者に対し、必要と認める場合は、誓約書(別記様式)の提出を求めることができるものとする。
(警察への意見聴取)
第4条
町長は、必要があると認めるときは、事務対象者が暴力団等に該当するか否かについて、意見を求めることができるものとする。
(排除措置の実施)
第5条
町長は、前条に定める意見聴取又は警察署からの通報により、事務対象者が暴力団等に該当すると認めた場合は、排除措置を講ずるものとする。
ただし、公共工事等により暴力団等の所有する土地を取得する必要がある場合等、町が行う事務事業の目的及び内容から排除措置を行うべきではない特別な理由がある場合は、この限りでない。
2
町長は、事務対象者が、自己と関係を有する者、自己の下請契約等の相手方又は自己若しくは下請契約等の相手方に不当な要求行為を行った者が暴力団等であることを知らなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当該事務対象者に対して、暴力団等を排除するために必要な措置を講ずるよう要請するものとし、要請後必要な措置を講じなかったときに、排除措置を講ずるものとする。
3
町長は、排除措置を講ずる場合は、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。
4
町長は、排除措置を講じた場合は、警察署に連絡するものとする。
(下請契約等の禁止)
第6条
町長は、事務対象者が板倉町と締結した契約の履行に当たって、事務対象者に対し、下請契約等の相手方から暴力団等を排除する措置を講ずることを義務付けるものとする。
(不当要求行為に対する通報等)
第7条
町長は、事務対象者が板倉町と締結した契約の履行に当たって、不当要求行為を受けたとき又は自己の下請契約等の相手方が不当要求行為を受けたことを知ったときは事務所管担当課へ報告し、警察に通報することを義務付けるものとする。
(公表)
第8条
町長は、排除措置を行った場合は、警察署と協議を行い、必要があると認めるときは、相手方の住所又は所在地、氏名又は名称並びに排除措置の理由及び内容を公表するものとする。
(警察との連携)
第9条
町長は、この要綱の運用にあたっては、警察署との密接な連携のもとに行うものとする。
(個人情報の管理)
第10条
この要綱の運用により取得した個人情報については、適正に管理し、暴力団等の排除以外の目的に利用してはならない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、板倉町の事務事業から暴力団等を排除するために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月10日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月8日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
誓約書
[別紙参照]