○板倉町防犯委員会活動費補助金交付要綱
(平成25年3月27日告示第26号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、犯罪のない明るく住みよいまちづくりを推進する板倉町防犯委員会各支部(以下「各支部」という。)に対して交付する補助金に関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条
補助金の交付対象は、各支部が行う事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内で町長が定めた額とする。
(その他)
第4条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。