○板倉町商工会運営費補助金交付要綱
(平成25年6月24日告示第66号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、町内の商工業の振興を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)の規定により設立された板倉町商工会(以下「商工会」という。)が行う事業に対して交付する運営費補助金に関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条
補助金の交付対象は、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1)
経営改善普及事業
(2)
総合振興事業
(3)
商業振興対策事業
(4)
工業振興対策事業
(5)
税務対策事業
(6)
金融対策事業
(7)
青年部並びに女性部対策事業
(8)
その他町長が必要と認めた事業
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内で町長が定めた額とする。
(その他)
第4条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。