○板倉町職員の給与の臨時特例に関する条例
(平成25年6月21日条例第20号)
(趣旨)
第1条
この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、板倉町職員の給与に関する条例(昭和30年板倉町条例第6号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条
この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(板倉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年板倉町条例第8号)附則第7条の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表
職務の級
割合
行政職給料表(一)
3級以下
100分の3.2
4級以上
100分の4.8
2
特例期間においては、給与条例第24条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1)
給与条例第24条第1項 前項に定める額
(2)
給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の50を乗じて得た額
(3)
給与条例第24条第4項 前項に定める額に100分の60以内を乗じて得た額
(4)
給与条例第24条第5項 前項に定める額に100分の70(休職の原因である災害が公務上又は通勤上の災害と認められる場合にあっては、100分の100)を乗じて得た額
3
特例期間においては、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4
特例期間においては、給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項各号中「前項に」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項に」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第7項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条
特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年板倉町条例第8号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第17条」とあるのは、「板倉町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年板倉町条例第20号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条
特例期間においては、板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年板倉町条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「板倉町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年板倉町条例第20号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(給与の額の算出の基礎となる給料月額等)
第5条
第2条第1項及び第2項の規定は、給与条例に規定する手当のうち給料月額がその手当の額の算出の基礎となる手当の額には、適用しない。
(端数計算)
第6条
この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。