○板倉町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
(平成25年6月21日条例第19号)
(趣旨)
第1条
この条例は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年板倉町条例第55号。以下「報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(議員報酬の臨時特例)
第2条
この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、議長、副議長及び議員の受ける報酬については、議員報酬の月額から、議員報酬の月額に次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
区 分
割 合
議長
100分の10
副議長
100分の7
上記以外の議員
100分の5
(期末手当の適用除外)
第3条
前条の規定は、報酬等条例第5条の規定による期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額には、適用しない。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。