○板倉町生活環境推進協議会設置要綱
(平成26年3月26日告示第27号)
改正
平成31年2月4日告示第4号
令和6年4月18日板倉町告示第61号
(設置)
第1条
ごみ減量、並びに地域の快適な生活環境の保全を図るため、板倉町生活環境推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について活動するものとする。
(1)
ごみの減量化及び資源化の推進及び啓発に関すること。
(2)
ごみの分別の指導及び啓発に関すること。
(3)
地域の環境美化活動の推進に関すること。
(4)
その他環境保全の推進に必要な事項に関すること。
(推進員)
第3条
生活環境推進員(以下「推進員」という。)は、各行政区から推薦された者を町長が委嘱する。
2
各行政区は、推進員のうちから代表推進員を選出する。
3
代表推進員は、行政区内の推進員の総括と連絡調整を行うものとする。
(任期)
第4条
推進員の任期は2年とし、再任は妨げない。
ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条
協議会に次の役員を置く。
(1)
会長 1名
(2)
副会長 2名
(3)
書記 2名
2
役員は、代表推進員の互選により選任する。
3
会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5
書記は、協議会の庶務を行う。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
本会の会議は、定期総会及び役員会議とする。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、住民環境課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月4日告示第4号)
この告示は、平成31年2月12日から施行する。
附 則(令和6年4月18日板倉町告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。