○板倉町税外諸収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例
(平成25年12月20日条例第28号)
改正
令和元年12月14日条例第19号
令和2年12月14日条例第30号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の収入(以下「税外諸収入金」という。)の督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条
町長は、当該税外諸収入金を納期限までに納付しない者に対し、納期限後20日以内に新たに期限を指定して督促状を発しなければならない。
2
前項に規定する督促状に指定すべき期限(以下「指定期限」という。)は、督促状を発した日から10日以内とする。
第3条 削除
(延滞金)
第4条
第2条の規定により督促状を発した場合においては、当該税外諸収入金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
2
前項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3
算定された延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4
第1項に規定する年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第5条
町長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。
(委任)
第6条
この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2
当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(延滞金に関する経過措置)
3
この条例による改正後の板倉町税外諸収入の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものついて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
附 則(令和元年12月14日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に発した第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定に基づく督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月14日条例第30号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日までの期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。