○板倉町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要綱
(平成26年7月25日告示第60号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、板倉町イメージキャラクター「いたくらん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出し)
第2条
町長は、町の事業に支障のない範囲において、着ぐるみを貸し出すことができる。
2
着ぐるみの貸出期間は、貸出日から返却日までを含めて7日以内とする。
(貸出しの申請)
第3条
着ぐるみの貸出しを希望する者は、貸出希望日の7日前までに板倉町イメージキャラクター着ぐるみ貸出申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
2
貸出しの申請ができる者は、町内の公益的団体又は企業とし、原則として個人への貸出しは行わない。
3
貸出しの申請は貸出希望日の3か月前から受け付けるものとする。
(貸出しの承認)
第4条
町長は、前条の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの貸出しを承認するものとする。
(1)
町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2)
法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(3)
自己の商標や意匠として独占的に使用するおそれのあるとき。
(4)
特定の個人、思想又は宗教活動を支援し、若しくは公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
(5)
不当な利益を得ることを目的として使用するおそれのあるとき。
(6)
その他その使用が不適当であると町長が認めたとき。
2
町長は、貸出しを承認するときは、板倉町イメージキャラクター着ぐるみ貸出承認書(別記様式第2号。以下「承認書」という。)をもって申請者に通知し、貸出しを承認しないときは、板倉町イメージキャラクター着ぐるみ貸出不承認書(別記様式第3号)をもって申請者に通知する。
3
町長は、貸出しを承認するときは、必要な条件を付すことができる。
4
貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認の内容について変更しようとするときは、改めて申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条
着ぐるみ1体当たり1回の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
営利を目的としない使用と認められる場合 1,500円
(2)
営利を目的とした使用と認められる場合 5,000円
2
前項の規定にかかわらず、町長が公益上必要があると認めた場合は、無償で貸し出すことができる。
3
使用料は、町長が発行する納付書により、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
4
既納の使用料は、返還しない。
ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(貸出期間の超過)
第6条
承認書の貸出期間を超えて着ぐるみを使用した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を使用料として徴収する。
(1)
前条第1項第1号に該当する場合 1日につき300円
(2)
前条第1項第2号に該当する場合 1日につき1,000円
2
前項の使用料は、着ぐるみの返納の際に現金で領収する。
(使用上の遵守事項)
第7条
使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
板倉町のイメージアップに努めること。
(2)
承認された用途のみに使用すること。
(3)
貸出期間を遵守すること。
(4)
着ぐるみを第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(5)
火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(6)
雨天時に屋外で使用しないこと。
(7)
着ぐるみの脱着は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。
(8)
着ぐるみの装着者は、装着中に発声しないこと。
(9)
着ぐるみの装着中は、必ず1名以上の補助者をつけること。
(10)
その他町長が特に付した条件に従って使用すること。
(承認の取消し)
第8条
使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの要綱に違反した場合は、貸出しの承認を取り消すとともに以後の貸出しを行わない。
この場合において、使用者に損害が生じても、町は一切の責任を負わない。
(原状回復)
第9条
着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により補修、クリーニング、その他必要な処置を行い、原状に復さなければならない。
2
着ぐるみが修理又は修復が困難な状態まで損傷した場合は、町長は使用者に対し実費弁償を請求することができる。
(責任)
第10条
着ぐるみの使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町は一切の責任を負わない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
板倉町イメージキャラクター着ぐるみ貸出申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
板倉町イメージキャラクター着ぐるみ貸出承認書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
板倉町イメージキャラクター着ぐるみ貸出不承認書
[別紙参照]