○板倉町イメージキャラクター使用取扱要綱
(平成26年7月25日告示第59号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、板倉町のイメージキャラクター「いたくらん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱においてキャラクターとは、町が定めるキャラクターの名称、基本デザイン等(別紙1)及びその展開デザインのことをいう。
(使用できる者)
第3条
何人もキャラクターを使用することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャラクターの使用を認めない。
(1)
町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2)
法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(3)
自己の商標や意匠として独占的に使用するおそれのあるとき。
(4)
特定の個人、思想又は宗教活動を支援し、若しくは公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
(5)
その他その使用に関し、町長が不適当であると認めたとき。
(使用承認申請)
第4条
キャラクターの使用を希望する者は、板倉町イメージキャラクター使用承認申請書(別記様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)に必要な書類を添付して町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)
町が使用するとき。
(2)
町内に存する教育機関等が使用するとき。
(3)
国又は地方公共団体が使用するとき。
(4)
報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(5)
営利を目的とせず、個人若しくは家庭内又はこれに準ずる限られた範囲内において使用するとき。
(6)
その他町長が適当と認めたとき。
2
前項の承認は、板倉町イメージキャラクター使用(変更)承認書(別記様式第2号。以下「使用(変更)承認書」という。)をもって行う。
3
町長は、承認にあたり条件を付すことができる。
(使用承認期間)
第5条
キャラクターの使用承認期間は、承認日から起算して1年を経過する日以降の最初の3月31日までを限度とする。
2
使用承認期間満了後又は引き続き使用する場合は、改めて使用承認申請書により申請を行い、承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条
キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条
キャラクターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1)
使用承認申請書に記載された使用目的以外に使用しないこと。
(2)
使用するデザインは、町が定めたものであること。
(3)
定められた色、形状、配色等を正しく使用すること。
(4)
デザインの改変等の応用使用はしないこと。
(5)
キャラクターの使用にあたっては、原則として、キャラクターと近接した位置に別紙1に掲げるいずれかの基本表記を付すものとする。ただし、スペースの都合等で表記が困難な場合は、町長と別途協議の上、省略することができる。
(6)
原則使用前に使用見本を提出すること。ただし、提出が困難な場合は、その写真をもって代えることができる。
(7)
原則使用後に完成物件を提出すること。なお、提出が困難な場合は、その写真をもって代えることができる。
(8)
第4条の承認を要しない場合は、使用見本及び完成物件の提出を省略することができる。
(9)
キャラクターを使用した商品を販売する者は、年度ごとに板倉町イメージキャラクター使用商品等販売状況報告書(別記様式第3号)を町長に提出すること。
(承認内容の変更)
第8条
第4条の承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、板倉町イメージキャラクター使用変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
前項の承認は、使用(変更)承認書をもって行う。
(使用承認の取消し)
第9条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認を取り消すことができる。なお、使用承認の取消しは、板倉町イメージキャラクター使用承認取消通知書(別記様式第5号)をもって行う。
(1)
第3条に定める事項に該当するとき、又は第7条に定める事項を遵守しないと認められたとき。
(2)
申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。
2
使用承認を取り消された者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(キャラクターの権利)
第10条
キャラクターに係る一切の権利は町に帰属し、キャラクターを使用する者が自己のものとして商標及び意匠、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第11条
第4条の承認を受けた者は、この承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡又は継承することはできない。
(事故、苦情、係争等)
第12条
キャラクターの使用に関し、事故、苦情、係争等が生じた場合は、キャラクターを使用した者の責任において必要な措置を講ずるものとし、町は一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第13条
キャラクターを使用する者が、その使用に関し故意又は過失により町に損害を与えたときは、町長はその賠償を請求することができる。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、キャラクターの取扱いに関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別紙1(第2条関係)
[別紙参照]
別記様式第1号(第4条関係)
板倉町イメージキャラクター使用承認申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
板倉町イメージキャラクター使用(変更)承認書
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
板倉町イメージキャラクター使用商品等販売状況報告書
[別紙参照]
別記様式第4号(第8条関係)
板倉町イメージキャラクター使用変更承認申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第9条関係)
板倉町イメージキャラクター使用承認取消通知書
[別紙参照]