○板倉町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則
(平成27年3月30日規則第6号)
改正
平成29年9月14日規則第14号
令和元年11月29日規則第7号
(趣旨)
第1条
板倉町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(令和元年9月17日条例第6号。以下「条例」という。)第2条第2項、第3条及び第4条に基づき、利用者負担額に関し必要な事項を定める。
(利用者負担額)
第2条
条例第2条第2項の規則で定める額は、別表に定める額とする。
(利用者負担額の日割り計算)
第3条
月の途中に入所又は退所した場合における利用者負担額は、次に掲げる計算式により得た額とする。
ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1)
月途中に入所した場合 利用者負担額×当該月の入所した日からの開所日数(25日を越える場合は25日)÷25日
(2)
月途中に退所した場合 利用者負担額×当該月の退所した日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(利用者負担額の決定等)
第4条
町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免申請)
第5条
条例第3条の規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
火災、風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けたこと。
(2)
その他町長が必要と認めるもの
2
条例第3条の規定による利用者負担額の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書(別記様式第1号)に前項に掲げる事由を証明する書類を添えて町長に提出するものとする。
3
町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書を提出した教育・保育給付認定保護者に対して、その内容を審査した結果を利用者負担額減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
第3条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成29年9月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板倉町子どものための教育・保育施設に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月29日規則第7号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の板倉町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
利用者負担額(月額)
階層区分
定義
保育標準時間認定
保育短時間認定
第1階層
生活保護世帯等
0円
0円
第2階層
当該年度分の市町村民税非課税世帯
0円
0円
第3階層
当該年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯
6,800円
6,800円
第4階層
当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割合算額が次の区分に該当するもの
48,600円未満
9,800円
9,600円
第5階層
48,600円以上72,800円未満
14,000円
13,800円
第6階層
72,800円以上97,000円未満
18,000円
17,800円
第7階層
97,000円以上133,000円未満
24,600円
24,200円
第8階層
133,000円以上169,000円未満
31,200円
30,800円
第9階層
169,000円以上235,000円未満
35,400円
34,800円
第10階層
235,000円以上301,000円未満
39,600円
39,000円
第11階層
301,000円以上397,000円未満
44,000円
43,400円
第12階層
397,000円以上
48,400円
47,600円
備考
1
この表における「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
2
この表における「生活保護世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に定める支援給付を受けている者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親の世帯をいう。
3
この表における「当該年度」とは、特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合は、前年度)をいう。
4
この表における「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない世帯をいう。
5
この表における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
6
この表における「所得割合算額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額を合算した額をいう。
ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(次項において「教育・保育給付認定保護者等」という。)が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者と見なす。
7
前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者等が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」をあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
8
負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1)
負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども この表の規定により算定された利用者負担額に100分の50を乗じて得た額
(2)
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
9
特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が属する世帯の階層が第3階層若しくは第4階層のいずれか又は第5階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満の場合に限る。)に決定された場合には、この表及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1)
次のア又はイに掲げる満3歳未満保育認定子ども この表の規定により算定された利用者負担額に100分の50を乗じて得た額
ア
特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ
全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
(2)
次のアからウまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 0円
ア
特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ
特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ウ
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
10
教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「第3階層若しくは第4階層のいずれか又は第5階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満の場合に限る。)」とあるのは「第3階層から第5階層までのいずれか又は第6階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合に限る。)」と、同項第1号中「この表の規定により算定された利用者負担額に100分の50を乗じて得た額」とあるのは「0円」とする。
(1)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者であって、現に児童を扶養している者(教育・保育給付認定保護者が該当する場合に限る。)
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(3)
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により、療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(6)
国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者(在宅の者に限る。)
(7)
その他町長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
11
特定被監護者等が3人以上いる場合における、第9項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子どものいずれかに該当する者の利用者負担額は、この表及び前3項の規定にかかわらず、0円とする。
12
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層から第5階層までのいずれか又は第6階層(市町村民税所得割合算額が77.101円未満の場合に限る。)と決定され、かつ、第10項各号のいずれかに該当する場合の次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。
ただし、前4項に規定する場合を除く。
(1)
階層が第3階層に決定された世帯にいる満3歳未満保育認定子ども 3,400円
(2)
階層が第4階層、第5階層又は第6階層に決定された世帯にいる満3歳未満保育認定子ども 3,600円
別記様式第1号(第5条関係)
利用者負担額減免申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
利用者負担額減免承認(不承認)決定通知書
[別紙参照]