○板倉町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則
(平成27年3月30日規則第6号)
改正
平成29年9月14日規則第14号
令和元年11月29日規則第7号
(趣旨)
(利用者負担額)
(利用者負担額の日割り計算)
(利用者負担額の決定等)
(利用者負担額の減免申請)
(施行期日)
(準備行為)
別表(第2条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分利用者負担額(月額)
階層区分定義保育標準時間認定保育短時間認定
第1階層生活保護世帯等0円0円
第2階層当該年度分の市町村民税非課税世帯0円0円
第3階層当該年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯6,800円6,800円
第4階層当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割合算額が次の区分に該当するもの48,600円未満9,800円9,600円
第5階層48,600円以上72,800円未満14,000円13,800円
第6階層72,800円以上97,000円未満18,000円17,800円
第7階層97,000円以上133,000円未満24,600円24,200円
第8階層133,000円以上169,000円未満31,200円30,800円
第9階層169,000円以上235,000円未満35,400円34,800円
第10階層235,000円以上301,000円未満39,600円39,000円
第11階層301,000円以上397,000円未満44,000円43,400円
第12階層397,000円以上48,400円47,600円
備考 
7 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者等が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」をあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。