○板倉町障害者虐待防止一時保護事業実施要綱
(平成29年10月16日告示第95号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第10条の規定に基づき、養護者による虐待を受けた障害者を一時的に保護する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)において使用する用語の例による。
(事業主体)
第3条
この事業の実施主体は、板倉町とする。
ただし、この事業の一部を障害者総合支援法に規定する障害者支援施設(以下「支援施設」という。)を運営する法人その他町長が適当と認めた法人等(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条
この事業の対象者(以下「要援護者」という。)は、町内に居住する障害者で、養護者による虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあるものとする。
(保護の決定)
第5条
町長は、前条に規定する要援護者を発見したときは、障害者虐待防止法に基づき、必要な調査を行うものとする。
2
町長は、要援護者の身体その他の状況及び当該要援護者の置かれている環境を十分に勘案して、保護期間等を決定するものとする。
3
町長は、保護の決定を行ったときは、当該要援護者に障害者虐待防止一時保護決定通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
4
町長は、前項の決定を行ったときは、受託法人に対し、当該要援護者の一時保護を障害者虐待防止一時保護事業実施依頼書(別記様式第2号)により依頼するものとする。
(保護の期間)
第6条
保護の期間は、原則として支援施設に入所の日から起算して14日以内とする。
ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、必要な期間延長することができる。
(事業に係る費用等)
第7条
事業を委託する場合における費用は、一人当たり日額12,000円とし、町が全額支払うものとする。
(委託費用の請求及び支払)
第8条
町長は、受託法人に対し、次に掲げる方法により委託費を支払うものとする。
(1)
支払は実績払とし、受託法人は、保護の実施終了後に、障害者虐待防止一時保護終了報告書(別記様式第3号)により報告し、及び障害者虐待防止一時保護事業委託料請求書(別記様式第4号)により町長に請求するものとする。
(2)
町長は、前号の請求を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2
町長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について、報告を求めることができる。
(関係機関との連携等)
第9条
町長は、事業の実施に当たり、保健、医療及び福祉等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、受託法人との連絡及び調整を十分に行い、事業の円滑な実施に努めなければならない。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
障害者虐待防止一時保護決定通知書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
障害者虐待防止一時保護事業実施依頼書
[別紙参照]
別記様式第3号(第8条関係)
障害者虐待防止一時保護終了報告書
[別紙参照]
別記様式第4号(第8条関係)
障害者虐待防止一時保護事業委託料請求書
[別紙参照]