○板倉町産後ケア事業実施要綱
(平成28年3月31日告示第24号)
改正
令和3年3月31日告示第31号
令和5年5月18日板倉町告示第70号
令和5年12月6日板倉町告示第121号
令和6年3月28日板倉町告示第38号
(趣旨)
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき、心身が不安定になりやすい産後の一定期間の母子を対象に、保健指導等の支援を行うため、板倉町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを安心して産み育てられるための体制を整備することを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は板倉町とする。
ただし、町長は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる医療機関又は助産所を経営する者その他の団体に委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条
この事業の内容は次のとおりとする。
(1)
産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2)
授乳、必要に応じた乳房ケア等母乳育児指導に関すること。
(3)
沐浴等の育児指導に関すること。
(4)
その他町長が必要と認める保健指導に関すること。
2
事業の実施は、次の各号に掲げる型ごとに、当該各号に定める方式によるものとする。
(1)
居宅訪問(アウトリーチ)型 助産師等が利用者の居宅を訪問し、個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する方式
(2)
短期入所(ショートステイ)型 事業を受託した医療機関等(以下「受託者」という。)の施設に宿泊した利用者に対し心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する方式
(3)
通所(デイサービス)型 受託者の施設に日帰りで来所した利用者に対し、個別又は集団で心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する方式
(対象者)
第4条
この事業の対象となる者は、町内に住所を有する産後1年未満の母親(以下「対象者」という。)のうち、家族等から十分な家事、育児などの援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1)
産後の身体機能の回復に不安を持ち、保健指導が必要と認められる者
(2)
育児に対する不安が強く、保健指導が必要と認められる者
(3)
その他町長が特に支援が必要と認めた者
(利用期間)
第5条
この事業を利用できる期間は、産後1年未満のうち、7日間以内とする。
ただし、対象者の状況により事業の利用が更に必要と特に町長が認めた場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第6条
事業を利用しようとする者は、板倉町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときには、事後に申請することができる。
(利用の決定)
第7条
町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、直ちにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
2
町長は、前項の決定を行ったときは、直ちに板倉町産後ケア事業利用決定知書(別記様式第2号)又は板倉町産後ケア事業利用却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(利用料金)
第8条
事業を利用した者は、別に定める利用料金を町又は受託者に支払うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、町長は、次に定める者のうち、本人又は家族等の申出があった場合は、その利用者負担額を町が負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者
(2) 町民税非課税世帯に属する者(世帯に属するすべての者が町民税非課税であること。)ただし、転入者については、前住所地において市区町村民税非課税世帯に属する者
3
前項の規定により、利用料金の免除を受けようとする者は、産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)にて、町長に申請するものとする。
4
町長は、前3項の規定にかかわらず、当面の間、事業を利用した全ての者の利用者負担額を町が負担するものとする。
(実績報告)
第9条
受託者は、事業の実施後、直ちに板倉町産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
(委託料の請求)
第10条
受託者は、事業の実施した翌月の末日までに、その月の分の委託料を板倉町産後ケア事業委託料請求書(別記様式第5号)により町長に請求しなければならない。
2
町長は前項に規定する委託料の請求を受けたときは、前条に規定する報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、受託者に委託料を支払うものとする。
(記録の整備)
第11条
受託者は事業に関する事項を診察録に記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月18日板倉町告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月6日板倉町告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日板倉町告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
板倉町産後ケア事業利用申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第7条関係)
板倉町産後ケア事業利用決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
板倉町産後ケア事業利用却下通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第9条関係)
板倉町産後ケア事業実施結果報告書
[別紙参照]
別記様式第5号(第10条関係)
板倉町産後ケア事業委託料請求書
[別紙参照]