○板倉町行政不服審査会条例施行規則
(平成28年3月31日規則第15号)
(趣旨)
第1条
この規則は、板倉町行政不服審査会条例(平成28年板倉町条例第2号) 第8条の規定に基づき、板倉町行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第2条
審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2
審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、当該事件に係る審査請求人、参加人及び審査庁にその旨を通知しなければならない。
(調査審議の手続の非公開)
第3条
審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第4条
この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。