○板倉町まちづくり協働事業補助金交付要綱
(平成28年4月28日告示第46号)
改正
令和2年4月1日告示第32号
令和6年3月25日板倉町告示第32号
(趣旨)
第1条
この要綱は、住民と行政の協働によるまちづくりを普及促進し、魅力ある地域社会の実現を図るため、住民が自主的かつ主体的に企画し、及び実施する公共性のある事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条
補助金の交付対象は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、宗教、政治若しくは営利活動を目的とする団体又は設立趣旨、活動内容等から補助の対象として不適当と認められる団体は、この限りでない。
(1)
町内の住民自治組織
(2)
町内に事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)
(3)
町内に本拠を置く住民団体(ボランティア団体、各種団体等)
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1)
町内における地域課題の解決を促進し、地域の活性化につながる事業
(2)
公共性のある事業
(3)
住民の労力提供等がある事業
(4)
他の補助金を受けていない事業
(5)
年度内に実績報告を提出できる事業
(6)
他の法律、条例等に反しない事業
(補助対象経費)
第4条
補助対象経費は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。
(公募)
第5条
補助対象団体の募集は、公募によるものとする。
(申請期限)
第6条
規則第4条に規定する申請書の提出期限は、申請年度の9月30日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(補助金の額)
第7条
補助金額は、一事業につき年額30万円を限度とする。
2
補助金額の算定は別表に定める補助対象経費の項目ごとに算出し、合計した額の1,000円未満を切り捨てた額とする。
(選考)
第8条
町長は、応募のあった団体について、当該事業の趣旨及び効果等を審査し、補助対象事業の認定を行うものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日板倉町告示第32号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
項目
内容
報償費
講演会の外部講師への謝礼等
旅費
交通費等(町の基準に従う)
需用費
消耗品費
文具、紙、図書等
食糧費
昼食、飲物、お茶菓子代等
印刷製本費
チラシ、ポスター、チケット等の印刷費等
燃料費
作業等に必要な機材、車両等の燃料費
役務費
手数料
対象経費にかかる振込手数料
通信運搬費
事業の実施、連絡に要する郵便費等の通信費
保険料
活動にかかる損害賠償保険料、参加者の傷害保険料等
委託料
業者や他団体に対し、業務委託をする際の経費
使用料及び賃借料
有料道路・会場等の使用料、テント・機械・車両等の借上料
原材料費
事業に直接要する原材料費
備品購入費
作業等に必要な機材及び備品の購入