○板倉町農業委員会の委員選任に関する規則
(平成29年2月1日規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、板倉町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定める。
(推薦及び募集)
第2条
農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1)
町内に住所を有する者からの推薦
(2)
農業者の組織する団体、その他団体からの推薦
(3)
一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条
農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
町内に住所を有する者。
ただし、町長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(2)
町の職員でない者
(3)
板倉町暴力団排除条例(平成24年板倉町条例第16号)第2条第2号又は第3号に規定するものでない者
(推薦手続)
第4条
推薦をする者は、板倉町農業委員候補者推薦書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(応募手続)
第5条
募集に応募する者は、板倉町農業委員候補者応募書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知及び公表)
第6条
推薦及び募集の期間はおおむね1か月とし、町長は、推薦及び募集に係る期間及び書面提出方法その他の必要な事項を周知する。
2
町長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を、ホームページ等において公表する。
(候補者の評価)
第7条
町長は、板倉町農業委員候補者評価委員会設置及び運営に関する要綱(平成29年板倉町告示第8号)に基づく板倉町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に委員候補者の評価を求めるものとする。
2
評価委員会は、その合議により農業委員候補者を評価し、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条
町長は、前条第2項の報告を受け、農業委員候補者を決定し、町議会の同意を得て、農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第9条
罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、農業委員の補充に努めなければならない。
2
前項の欠員が定数の5分の1を超えた場合は、速やかに農業委員を補充しなければならない。
3
欠員の補充により選任された農業委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
板倉町農業委員候補者推薦書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
板倉町農業委員候補者応募書
[別紙参照]