○板倉町総合戦略効果検証に係る有識者会議設置要綱
(平成29年3月1日告示第15号)
(設置)
第1条
板倉町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進及び効果検証にあたり、広く町民や有識者等の意見を聴くことを目的として、板倉町総合戦略効果検証に係る有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
有識者会議は、次に掲げる事項について調査研究及び提言を行う。
(1)
板倉町総合戦略の推進及び効果検証に関すること。
(2)
その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条
有識者会議は、委員10人以内で組織する。
2
有識者会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
学識又は識見を有する者
(2)
各種団体代表者
(3)
住民代表者
(4)
その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、平成32年12月31日とする。
ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとし、新たに要件を満たす者を委嘱する。
(座長)
第5条
有識者会議に座長を置く。
2
座長は、委員の互選により定める。
3
座長は、有識者会議の会務を総理し、有識者会議を代表する。
4
座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
有識者会議は、町長が招集し、座長がその議長となる。
2
座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第7条
有識者会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成29年3月1日から施行する。
(この告示の失効)
2
この告示は、平成32年12月31日限り、その効力を失う。