○板倉町教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
(平成29年1月19日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に基づき、教育長の職務代理者たる委員(以下「職務代理者」という。)が行う職務を同法第25条第4項に基づき教育委員会事務局の職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条
職務代理者は、板倉町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成20年板倉町教育委員会規則第5号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、教育委員会事務局長に事務を委任することができる。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(板倉町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の廃止)
2
板倉町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(平成20年板倉町教育委員会規則第6号)は、廃止する。