○板倉町認知症高齢者探索システム利用費補助要綱
(平成29年3月28日告示第31号)
改正
令和4年3月31日板倉町告示第36号
(趣旨)
第1条
この要綱は、認知症により徘徊行動又はそのおそれのある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)を在宅で介護している家族等に対して、探索システムの利用に係る初期費用の一部を補助することに関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
探索システム GPS発信機を携帯する徘徊高齢者等の所在が不明となったときに、当該徘徊高齢者等の所在地を探索し、家族等へ位置情報を提供することができるシステムをいう。
(2)
初期費用 探索システムの利用開始に伴う申込み若しくは登録に係る費用又は機器の費用をいう。
(補助対象者)
第3条
この事業の補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者を在宅で介護している家族等とする。
(1)
町内に住所を有し、かつ、認知症により徘徊行動又はそのおそれのあるおおむね65歳以上の高齢者
(2)
町内に住所を有し、かつ、若年性認知症により徘徊行動又はそのおそれのある者
(3)
その他町長が特に必要と認める者
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、探索システムの利用に係る初期費用の合計額とし、12,000円を限度とする。
2
補助金の交付は、徘徊高齢者等1人につき1回限りとする。
3
補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助申請)
第5条
この補助金の交付を受けようとする者は、板倉町認知症高齢者探索システム利用費補助申請書(別記様式)を町長が別に指定する日までに提出しなければならない。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日板倉町告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
板倉町認知症高齢者探索システム利用費補助申請書
[別紙参照]