○板倉町学校給食弁当代替者対応補助金交付要綱
(平成29年3月22日教育委員会告示第8号)
(目的)
第1条
この要綱は、板倉町立学校設置条例(昭和39年板倉町条例第21号)に規定する町立小学校及び町立中学校(以下「町立学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して、学校給食の代替として保護者が弁当対応する経費を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
町立学校に在籍し、食物アレルギーのため、学校給食において弁当対応をする児童等の保護者
(2)
前号中、学校給食の牛乳のみ支給を受ける児童等の保護者
(3)
町立学校に在籍し、牛乳アレルギーのため、学校給食の牛乳の支給を受けることができない児童等の保護者
(4)
その他、町長が特に交付することが必要と認めた児童等の保護者
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、別表に掲げる学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)相当額とする。
2
前条第2号に該当する者は、学校給食費相当額から牛乳代金相当額を差し引いた額とする。
3
前条第3号に該当する者は、学校給食の牛乳代金相当額とする。
(交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする保護者は、町長が別に定める期日までに板倉町学校給食弁当代替者対応補助金交付申請書(別記様式第1号)を児童等が在籍する町立学校の校長を経由し、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条
町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、当該保護者に、板倉町学校給食弁当代替者対応補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条
前条の規定により交付を受ける保護者は、当該年度の学校給食終了後に板倉町学校給食弁当代替者対応補助金請求書(別記様式第3号)を、児童等が在籍する町立学校の校長を経由し、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条
町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2)
虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)
その他町長が必要と認めるとき。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分
学校給食費(年額)
小学校
47,080円
中学校1・2年生
55,540円
中学校3年生
52,450円
別記様式第1号(第4条関係)
板倉町学校給食弁当代替者対応補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
板倉町学校給食弁当代替者対応補助金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第6条関係)
板倉町学校給食弁当代替者対応補助金請求書
[別紙参照]