○板倉町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱
(平成30年2月9日告示第3号)
(目的)
第1条
この要綱は、農用地の利用集積を促進するため、農用地利用集積促進事業実施要領(平成20年4月1日付け農第3003-1号)に基づき、認定農業者農用地利用集積促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、認定農業者の育成・確保及び農用地の利用集積を推進することにより、もって町の農業の振興を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条
奨励金は、農地中間管理機構等を活用し、町内にある農用地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内の農用地は除く。)に対して賃借権等の設定を受けた認定農業者で、次の各号に掲げる要件をすべて満たした場合に、当該認定農業者に交付するものとする。
(1)
町内に住所を有する認定農業者であること。
(2)
新たに農地を集積していること。
(3)
農業経営における当該農用地の利用権取得後の経営耕地面積(農地所有適格法人にあっては、その経営耕地面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積)が、2.34ヘクタール以上であること。
(4)
通年借地の場合、農用地利用配分計画(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく「農用地利用配分計画」をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定が行われていること。
(5)
期間借地の場合、次のいずれかに該当する者
ア
農用地利用配分計画による賃借権又は使用貸借権の設定が行われていること。
イ
利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第4条第4項第1号に規定する「利用権設定等促進事業」をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定が行われていること。
ウ
農業委員会のあっせん(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく「あっせん」をいう。)による賃借権または使用貸借権の設定が行われていること。
エ
農地利用集積円滑化事業(基盤法第4条第3項に規定する事業をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定が行われていること。
(6)
事業実施の前年度の1月1日から事業実施年度の12月31日までの間に賃借権等の設定等が行われていること。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、奨励金の交付を受けることができない。
(1)
次に掲げる奨励金等が交付されたことのある農用地について、賃借権等の設定をする場合
ア
農用地利用集積促進事業実施要領に基づく農用地利用集積促進奨励金
イ
農業農村応援事業実施要領(平成15年3月31日付け農第347-1号)の別記「農業農村応援事業実施基準」に基づく農用地利用集積促進奨励金
ウ
群馬県農用地高度利用促進奨励金交付事業実施要領(平成13年4月1日付け農第770号)の別記「群馬県農用地高度利用促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農用地高度利用促進奨励金
エ
群馬県農地利用集積促進奨励金交付事業実施要領(平成10年4月1日付け農第14号)の別記「群馬県農地利用集積促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地利用集積促進奨励金
オ
群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施要領(平成7年4月1日付け農第35号)の別記「群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地有効利用奨励金
カ
先導的利用集積事業実施要綱(平成7年4月1日付け7構改B第451号農林水産事務次官依命通達)の別記「先導的利用集積事業実施基準」に基づく先導的利用集積促進費
キ
その他類似事業の実施による奨励金等
(2)
賃借権等の設定等を受ける者が農地所有者の世帯員である場合
(3)
構成員が同一世帯のみで構成されている農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)にその構成員(その世帯員を含む。)が賃借権等の設定をする場合
(4)
農地所有適格法人の事業に常時従事している者又は農地所有適格法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役が当該農地所有適格法人に賃借権等の設定をする場合
(5)
賃借権等の設定の対象となる農用地が借賃の一括払いのため農業近代化資金、農業改良資金、日本政策金融公庫資金(農業経営基盤強化資金)の貸付け対象となっているか又は対象となることが確実であると認められる場合
(奨励金の額)
第3条
奨励金の額は、別表で定める基準により算定し、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条
奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金の交付対象となる賃借権等の設定等をした日の属する年の12月31日までに、板倉町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付申請書(兼交付台帳)(別記様式第1号)により奨励金の交付申請を行うものとする。
(交付決定)
第5条
町長は、前条の申請があったときは、奨励金の受給要件の有無を審査し、受給要件を満たすと認めたときは、当該申請者に板倉町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付決定通知書(別記様式第2号)により奨励金の交付決定通知を行い、受給要件を満たさないと認めたときは、当該申請者に板倉町認定農業者農用地利用集積促進奨励金不交付決定通知書(別記様式第3号)により奨励金の不交付決定通知を行うものとする。
(奨励金の返還)
第6条
町長は、奨励金の交付対象者が次の各号に該当すると認められる場合は、板倉町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付取消決定通知書(別記様式第4号)により奨励金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1)
交付要件を欠くこととなったとき。
(2)
奨励金の交付対象となった農用地に係る賃借権等の存続期間満了前にその農用地の返還を受けた又は行ったとき。
ただし、次のアからクに該当する場合を除く。
ア
災害により農用地が崩壊した場合
イ
公共の用に供するために買収が行われた場合
ウ
賃借権等の設定を受けた者の死亡等による場合
エ
賃借権等の設定を受けた者が経営所得安定対策の対象とならないため、対象となり得る他の者へ継続して賃借権等の設定がされた場合
オ
賃借権等の設定を受けた者が法人化し、引き続き法人として奨励金の交付対象となった農用地を継続する場合
カ
賃借権等の設定を受けた者が後継者に経営移譲し、引き続き後継者が奨励金の交付対象となった農用地の耕作を継続する場合
キ
奨励金の交付対象となった賃借権等が、農地所有者と耕作者との間で合意解約され、同年度内に補助金の交付要件を満たす残存期間以上の条件で、農地所有者から他の認定農業者に貸し付けられた場合又は農地中間管理機構に貸し付けられ、かつ、農地中間管理機構から担い手(群馬県農地中間管理事業に関する基本方針で定める「担い手」をいう。)に貸し付けられた場合
ク
奨励金の交付対象となった賃借権等が、農地所有者と耕作者との間から農地所有者と他の認定農業者の間に移転された場合又は農地所有者と農地中間管理機構との間に移転され、かつ、同年度内に農地中間管理機構から担い手に貸し付けられた場合
(3)
不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
2
奨励金の交付対象者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
奨励金の上限単価(10アール当たり)
賃借権等の存続期間
賃借権等設定
通年借地
期間借地
新規設定
新規設定
5年以上10年未満
4,000円
2,000円
10年以上
6,000円
4,000円
備考
奨励金の交付対象者別に、奨励金の交付対象となる賃借権等の設定に係る農用地の1筆ごとの面積(10平方メートル未満を切り捨てる。以下同じ。)に、別表による10アール当たりの単価を乗じて得た金額を合計して算出する。
別記様式第1号(第4条関係)
板倉町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付申請書(兼交付台帳)
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
板倉町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
板倉町認定農業者農用地利用集積促進奨励金不交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第6条関係)
板倉町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付取消決定通知書
[別紙参照]