○板倉町空家等対策協議会設置要綱
(平成30年7月18日告示第71号)
改正
令和5年12月12日板倉町告示第125号
(趣旨)
第1条
この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき組織する板倉町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)について、板倉町空家等対策の推進に関する条例(平成29年板倉町条例第13号)及び板倉町空家等対策の推進に関する規則(平成30年板倉町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条
協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
板倉町空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2)
特定空家等及び管理不全空家等の認定に関すること。
(3)
特定空家等及び管理不全空家等の措置の方針に関すること。
(4)
前各号に掲げるもののほか空家等の対策に関し協議会が必要と認めること。
(組織)
第4条
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
弁護士
(2)
司法書士
(3)
宅地建物取引士
(4)
土地家屋調査士
(5)
建築士
(6)
消防職員
(7)
法務局職員
(8)
行政区長
(9)
その他町長が必要と認める者
(会議)
第5条
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(委任)
第6条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月12日板倉町告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。