○板倉町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
(平成30年3月19日規則第4号)
改正
平成31年1月31日規則第1号
令和3年3月31日規則第6号
令和5年1月5日板倉町規則第3号
令和6年3月26日板倉町規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。
2
法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新)
第3条
法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。
2
前条第2項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(変更等の届出)
第4条
法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(五)により、それぞれ行うものとする。
2
法第82条第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条
町長は、第2条に規定する指定、第3条に規定する指定の更新又は第4条に規定する届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、群馬県、群馬県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3)
指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
介護保険事業所番号
(7)
その他町長が必要と認める事項
(公示)
第6条
法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月5日板倉町規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日板倉町規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。