○板倉町土地利用対策委員会設置要綱
(平成31年4月1日告示第26号)
(目的)
第1条
土地利用に関する諸問題について、これを総合的に検討調整し、環境の保全及び秩序ある開発を図るため、板倉町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。
(1)
土地利用の基本方針及び土地利用関係制度に関すること。
(2)
宅地開発事業に関すること。
(3)
土地利用に関する情報交換等に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条
委員長は、委員会を統括し、これを代表する。
2
委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は、第2条に掲げる事項を審議する場合、委員長が必要に応じ随時招集し、その議長となる。
2
委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
3
急を要する場合、その他特別な事情がある場合で、委員より特に開議の請求がないときは、委員会に代えて回議の方法により審議をすることができる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、都市建設課において処理する。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長
副町長
副委員長
都市建設課長
委員
総務課長
委員
企画財政課長
委員
住民環境課長
委員
産業振興課長
委員
教育委員会事務局長