○板倉町いのちを支える自殺対策推進本部設置要綱
(平成31年3月5日告示第7号)
(設置)
第1条
自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、板倉町いのちを支える自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2)
自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(3)
自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4)
自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。
(5)
その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条
推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
本部長
副町長
副本部長
教育長
本部員
総務課長
企画財政課長
税務課長
住民環境課長
福祉課長
健康介護課長
産業振興課長
都市建設課長
会計管理者(会計課長)
議会事務局長
教育委員会事務局長
(本部長及び副本部長の職務)
第4条
本部長は、推進本部を総括する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
推進本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
2
本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条
推進本部の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条
この要綱を定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年2月12日から適用する。