○板倉町板倉ニュータウン宅地分譲に関わる個人紹介制度実施要綱
(平成31年3月26日告示第15号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、板倉ニュータウン分譲地の販売を促進するため、宅地購入希望者を紹介した者(以下「紹介者」という。)に対し、謝礼金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(紹介対象地)
第2条
謝礼金の対象となる土地は、群馬県企業局が直接販売している板倉ニュータウン分譲地(建売分譲地を除く。)とする。
(対象者及び謝礼金額)
第3条
謝礼金の対象者及び謝礼金額は次の表のとおりとする。
対象者
謝礼金額
板倉町に居住する紹介者(板倉ニュータウン居住者を除く。)
10万円
板倉町外に居住する紹介者
5万円
2
次に掲げる者は、交付対象者から除外するものとする。
(1)
板倉町暴力団排除条例(平成24年板倉町条例第16号)に規定する暴力団員等
(2)
宅地建物取引を業とする者及びその社員
(3)
購入希望者の配偶者
(4)
一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会と群馬県企業局が協定している顧客紹介制度に基づき斡旋された購入希望者を紹介した者
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者
(購入希望者の紹介)
第4条
紹介者は、宅地購入希望者紹介カード(別記様式第1号。以下「紹介カード」という。)及び身分証の写しを宅地購入希望者が仮予約するまでに提出しなければならない。
2
紹介件数の制約は、設けない。
(紹介の成立及び通知)
第5条
謝礼金の対象となる紹介の成立は、前条の規定による紹介カードの提出から1年以内に宅地購入希望者と群馬県企業局との間で売買契約が締結され、土地代金の入金及び土地の引渡しが完了した時とする。
2
前項の規定により紹介が成立し、群馬県企業管理者から紹介成立通知書発行依頼(別記様式第2号)を受けたときは、町長は、紹介者に対し紹介成立通知書(別記様式第3号)により紹介の成立を通知するものとする。
(紹介の不成立及び通知)
第6条
宅地購入希望者が、次の各号のいずれかに該当するときは、紹介の不成立とする。
(1)
紹介者を知らない場合
(2)
宅地を購入する意思がない場合
(3)
販売交渉途中で購入する意思がなくなった場合
(4)
紹介カード提出日から1年を経過しても、成約に至らない場合
2
前項の規定により紹介が不成立となり、群馬県企業管理者から紹介不成立通知書発行依頼(別記様式第4号)を受けたときは、町長は、紹介者に対し紹介不成立通知書(別記様式第5号)により紹介の不成立を通知するものとする。
(謝礼金の交付請求)
第7条
紹介者は、第5条2の紹介成立通知書に基づき謝礼金の交付を請求するときは、宅地紹介謝礼金請求書(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(負担金の請求)
第8条
町長は、会計年度ごとに、板倉町に居住する紹介者にかかる謝礼金の交付件数に5万円を乗じた額を、群馬県企業管理者に対し、費用負担金請求書(別記様式第7号)により請求しなければならない。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
宅地購入希望者紹介カード
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
紹介成立通知書発行依頼
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
紹介成立通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第6条関係)
紹介不成立通知書発行依頼
[別紙参照]
別記様式第5号(第6条関係)
紹介不成立通知書
[別紙参照]
別記様式第6号(第7条関係)
宅地購入希望者紹介謝礼金請求書
[別紙参照]
別記様式第7号(第8条関係)
費用負担金請求書
[別紙参照]