○板倉町軽自動車税減免事務取扱要綱
(令和元年10月1日告示第32号)
板倉町軽自動車税減免事務取扱要綱(平成23年板倉町告示第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
(種別割の減免の判定日)
(公益減免等の範囲)
(条例第90条第1項第1号の身体障害者等の範囲等)
障害の区分障害の級別
専ら身体障害者本人が運転する場合専ら身体障害者の通学、通院、通所又は生業のために、当該身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合
視覚障害1級から4級までの各級同左
聴覚障害2級及び3級同左
平衡機能障害3級同左
音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由1級及び2級同左
下肢不自由1級から6級までの各級1級から3級までの各級
体幹不自由1級から3級までの各級及び5級1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能1級及び2級同左
移動機能1級から6級までの各級1級から3級までの各級
心臓機能障害1級及び3級同左
じん臓機能障害1級及び3級同左
呼吸器機能障害1級及び3級同左
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級同左
小腸機能障害1級及び3級同左
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級同左
肝臓機能障害1級から3級までの各級同左
障害の区分重度障害の程度又は障害の程度
専ら戦傷病者本人が運転する場合専ら戦傷病者の通学、通院、通所又は生業のために、当該戦傷病者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
視覚障害特別項症から第4項症までの各項症同左
聴覚障害特別項症から第4項症までの各項症同左
平衡機能障害特別項症から第4項症までの各項症同左
音声機能障害特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由特別項症から第3項症までの各項症同左
下肢不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症同左
心臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症同左
じん臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症同左
呼吸器機能障害特別項症から第3項症までの各項症同左
ぼうこう又は直腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症同左
小腸機能障害特別項症から第3項症までの各項症同左
肝臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症同左
(条例第90条第1項第2号の身体障害者等の利用に供する軽自動車等の範囲等)
(条例第89条第1項の規定による申請手続)
(条例第90条第1項第1号の規定による申請手続)
(条例第90条第1項第2号の規定による申請手続)
(身体障害者手帳等への押印)
(種別割の減免の額)
(環境性能割の減免の対象)
(環境性能割の減免の額)
(環境性能割の身体障害者等の範囲等)
(その他環境性能割の減免に関する事務)
(種別割減免申請書の様式)
(種別割減免の継続)
(その他)