障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
専ら戦傷病者本人が運転する場合 | 専ら戦傷病者の通学、通院、通所又は生業のために、当該戦傷病者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の戦傷病者を常時介護する者が運転する場合 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | - |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 同左 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |