○板倉町スクールバス運行管理規則
(令和元年11月28日教委規則第2号)
(目的)
第1条
この規則は、板倉町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の範囲)
第2条
スクールバスを利用できる者は、別表に定める対象地域に居住する児童とする。
(利用申込等)
第3条
利用者の保護者は、スクールバス利用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を、利用する年度の前年度に、学校長を通じて教育長に提出するものとする。
2
年度の途中でスクールバスの利用を開始しようとする場合は、申込書を随時提出することができる。
3
スクールバスの利用を変更し、又は停止しようとする利用者は、スクールバスの利用を変更し、又は停止しようとする日の10日前までに、スクールバス利用変更・停止届(別記様式第2号)を、学校長を通じて教育長に提出しなければならない。
(運行計画等)
第4条
学校長は、スクールバス年間運行計画書(別記様式第3号)及びスクールバス利用者名簿(別記様式第4号。以下「名簿」という。)を、運行年度前年度末までに作成し、教育長及びスクールバスの運行業務を委託された者(以下「委託業者」という。)に提出しなければならない。
2
学校長は、スクールバス月間運行計画書(別記様式第5号。以下「月間運行計画書」という。)を、運行月の前月の25日までに作成し、教育長及び委託業者並びに利用者の保護者に提出しなければならない。
3
学校長は、1年生の下校指導に伴う1年生特別便を運行しようとする場合は、1年生特別下校便運行計画書(別記様式第6号)を、運行月の前月の25日までに作成し、教育長及び委託業者並びに利用者の保護者に提出しなければならない。
4
学校長は、名簿又は月間運行計画書に変更が生じた場合、直ちにその旨を教育長及び委託業者並びに利用者の保護者に報告し、変更した名簿又は月間運行計画書を提出しなければならない。
5
学校長は、学校の都合又は悪天候等により、登下校時刻若しくは授業日の変更又は臨時休校をしようとするときは、直ちに教育長及び委託業者と協議の上対応を定め、その旨を利用者の保護者に報告しなければならない。
(運行経路等)
第5条
スクールバスの運行経路、運行時刻及び停留所は、教育委員会、学校及び委託業者との協議の上定める。
2
スクールバスの登校班、集合場所等(以下「登校班等」という。)は、保護者の意見を聞き学校長が定める。
3
学校長は、登校班等を定めたときは教育長に報告しなければならない。
(範囲外利用)
第6条
スクールバスは、第2条の規定に掲げる利用者以外、また登下校以外に使用してはならない。ただし、教育長が必要と認める場合はこの限りではない。
(利用者の遵守事項)
第7条
利用者は、スクールバスが安全、かつ快適に運行できるよう、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
決められた停留所に、定刻までに到着し、運行時間どおり運行できるように協力すること。
(2)
車内では運転者の指示に従い、決められた停留所及び時刻に乗降すること。
(3)
車体及び車内の施設を損傷しないこと。
(4)
車内で大声を発し、又は騒がないこと。
(5)
車内の清潔を保持するよう心掛けること。
(6)
窓から顔や手を出したり、物を投げ捨てたりしないこと。
(7)
走行中の急ブレーキ等に注意し、みだりに立ち上がらないこと。
(8)
通学用品及び学習用品以外の荷物を車内に持ち込まないこと。
(9)
車体の前後は横断しないこと。
(10)
乗車中は必ずシートベルトを着用すること。
(保護者の協力事項)
第8条
利用者の保護者は、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1)
自宅から停留所までの間、利用者の安全確保に努めること。
(2)
その他校長が定める事項
(委託業者の遵守事項)
第9条
委託業者は、スクールバスの適正な運行を図るため、運行管理業務に精通し、業務全体を総括する運行管理者を選任し、関係法令によるもののほか、次に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(1)
安全かつ確実な運行管理を行うこと。
(2)
利用者の乗降確認を行うこと。
(3)
乗降時だけでなく走行中も常に利用者の安全に配慮すること。
(4)
安全運行を履行するため、運転者の心身の健康保持に努めること。
(5)
運行経路及び経路上の道路状況を把握すること。
(6)
車両の適切な点検を行うこと。
(7)
緊急を要する事態が発生したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、学校長及び教育長へ報告すること。
(名簿等の提出)
第10条
委託業者は、スクールバスの運行に際し、スクールバス運行関係者名簿(別記様式第7号)及びスクールバス使用車両一覧(別記様式第8号)を教育長及び学校長に提出しなければならない。
(運行記録)
第11条
委託業者は、スクールバス運行日誌を備え付け、運行の状況について運行日ごとに記録しなければならない。この場合において、教育長が求めた場合は、直ちに提出することとする。
2
委託業者は、運行の状況について毎月10日までに、前月分のスクールバス運行記録書(別記様式第9号、第10号及び第11号)を、教育長及び学校長に提出するものとする。
(事故発生時の措置)
第12条
委託業者は、交通事故が発生したときには、直ちに必要な措置を講じるとともに、教育長及び学校長に報告し、その指示を受けなければならない。
2
前項の規定による報告は、スクールバス事故損傷報告書(別記様式第12号)によるものとする。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名
対象地域
東小学校
大字下五箇、大高嶋、飯野
西小学校
大字除川、西岡、西岡新田、大曲、大荷場、細谷、離
別記様式第1号(第3条関係)
スクールバス利用申込書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
スクールバス利用変更・停止届
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
スクールバス年間運行計画書
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条関係)
スクールバス利用者名簿
[別紙参照]
別記様式第5号(第4条関係)
スクールバス月間運行計画書
[別紙参照]
別記様式第6号(第4条関係)
1年生特別下校便運行計画書
[別紙参照]
別記様式第7号(第10条関係)
スクールバス運行関係者名簿
[別紙参照]
別記様式第8号(第10条関係)
スクールバス使用車両一覧
[別紙参照]
別記様式第9号(第11条関係)
スクールバス運行記録書
[別紙参照]
別記様式第10号(第11条関係)
スクールバス運行記録書
[別紙参照]
別記様式第11号(第11条関係)
スクールバス運行記録書
[別紙参照]
別記様式第12号(第12条関係)
スクールバス事故損傷報告書
[別紙参照]