○板倉町職員の特殊勤務手当に関する条例 改正 | 令和2年6月15日条例第13号 | 令和3年2月12日条例第1号 | 令和4年5月25日条例第12号 | 令和5年6月20日板倉町条例第10号 | 令和6年6月12日板倉町条例第12号 |
|
(趣旨) (特殊勤務手当の種類) (防疫等作業手当) (行旅病人及び行旅死亡人業務手当) (災害応急作業等手当) 作業日 | 作業時間 | 手当額 | 板倉町の休日以外の日 | 午前0時から午前5時まで | 4,669円 | 午前5時から午前8時30分まで | 3,891円 | 午後5時30分から午後10時まで | 3,891円 | 午後10時から午前0時まで | 4,669円 | 板倉町の休日 | 午前0時から午前5時まで | 4,980円 | 午前5時から午後10時まで | 4,202円 | 午後10時から午前0時まで | 4,980円 |
(特殊勤務手当の支給方法) (委任) |