○板倉町職員の特殊勤務手当に関する条例
(令和元年9月17日条例第4号)
改正
令和2年6月15日条例第13号
令和3年2月12日条例第1号
令和4年5月25日条例第12号
令和5年6月20日板倉町条例第10号
令和6年6月12日板倉町条例第12号
(趣旨)
(特殊勤務手当の種類)
(防疫等作業手当)
(行旅病人及び行旅死亡人業務手当)
(災害応急作業等手当)
作業日作業時間手当額
板倉町の休日以外の日午前0時から午前5時まで4,669円
午前5時から午前8時30分まで3,891円
午後5時30分から午後10時まで3,891円
午後10時から午前0時まで4,669円
板倉町の休日午前0時から午前5時まで4,980円
午前5時から午後10時まで4,202円
午後10時から午前0時まで4,980円
(特殊勤務手当の支給方法)
(委任)