○板倉町立学校独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の負担額を定める規則
(令和2年8月26日教育委員会規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、板倉町立学校児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の保護者負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条
共済掛金の保護者負担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
板倉町立学校児童生徒1人につき(保護者が法第29条第2項第1号に該当する者である児童及び生徒を除く。) 年額370円
(2)
保護者が法第29条第2項第1号に該当する者である板倉町立学校児童生徒1人につき 年額20円
2
保護者が経済的理由によって負担額を納入することが困難であると認められるときは、これを徴収しない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度分の共済掛金から適用する。