○板倉町移住支援金支給要綱
(令和3年4月1日告示第63号)
改正
令和4年3月16日板倉町告示第20号
令和5年3月23日板倉町告示第33号
令和5年3月24日板倉町告示第37号
令和6年3月25日板倉町告示第33号
(目的)
第1条
この要綱は、東京圏から本町への移住者に板倉町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を支給することにより、移住に係る一時的な経済負担の軽減を図り、もって東京圏から本町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。
(支給要件及び移住支援金の額)
第2条
町長は、第1号から第4号までの要件を全て満たす転入者に対し、予算の範囲内において、第5号の2人以上の世帯の要件を満たす場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円の移住支援金を支給する。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算(18歳未満の世帯員の加算は、令和4年4月1日以後に転入したこと)する。
(1)
移住元に関して、次に掲げる事項を全て満たすこと。この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
ア
本町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ
本町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)
移住先に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア
本町に平成31年4月26日以後(第1号本文後段及び第3号イからエまでの要件を適用する場合は、令和3年4月1日以後とする。)に転入したこと。
イ
第3条で規定する申請(以下「申請」という。)の日において、転入日の翌日から起算して1年以内であること。
ウ
本町に、移住支援金の申請の日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(3)
地域の担い手としての役割に関して、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア
就職に関する要件(一般の場合)について、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)
就業先が群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記(イ)の求人を行った法人に就業していること。
(オ)
上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
(カ)
当該法人に、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ
就職に関する要件(専門人材の場合)について、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業すること。
(イ)
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(ウ)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ)
当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ)
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ)
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ
テレワークに関する要件について、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)
国が別途実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ
関係人口に関する要件について、本町へのふるさと応援寄附をしている者、本町への居住歴がある者、本町への通勤歴がある者、本町への通学歴がある者又は本町に民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が居住している者のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
a
支給申請者の年齢が50歳未満であること。
b
支給申請者の配偶者の年齢が50歳未満であること。
c
支給申請者が、同一世帯において15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育していること。
(イ)
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
a
板倉町住宅取得支援事業補助金交付要綱(平成27年板倉町告示第69号)第10条に規定する補助金額の確定を受けた者(対象住宅の所有が共有に係るものである場合は、全ての共有者を含む。)であること。
b
新たに就農する個人で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(a)
土地や資金等を独自に調達し、新たに農業経営を開始する者又は3親等以内の親族の農業経営を継承する意志のある者であること。
(b)
農作業に従事する日数が年間150日以上であること。
(c)
法人等と雇用契約を締結している被雇用者でないこと。
オ
移住支援金の支給を受けようとしている者が起業する場合は、デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けなければならないこと。
(4)
その他に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
イ
日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ
その他群馬県及び本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(5)
2人以上の世帯向けの金額を申請する場合には、世帯に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ
申請者を含む2人以上の世帯員が申請の日において、同一世帯に属していること。
ウ
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以後(第1号本文後段及び第3号イからエまでの要件を適用する場合は、令和3年4月1日以後、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以後)に転入したこと。
エ
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請の日において転入日の翌日から起算して1年以内であること。
オ
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(申請)
第3条
申請要件を満たした者は、転入日の翌日から起算して1年以内(第2条第3号の要件を満たす者については、申請時に就業していることとする。)に次に掲げる書類を町長に提出することで、移住支援金の支給の申請をすることができる。
(1)
写真付き身分証明書
(2)
板倉町移住支援金支給申請書(別記様式第1号)
(3)
板倉町移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(4)
板倉町移住支援金申請用就業証明書(一般)(別記様式第2号)(第2条第3号アの要件を満たす場合に限る。)
(5)
板倉町移住支援金申請用就業証明書(専門人材)(別記様式第3号)(第2条第3号イの要件を満たす場合に限る。)
(6)
板倉町移住支援金申請用就業証明書(テレワーク)(別記様式第4号)(第2条第3号ウの要件を満たす場合に限る。)
(7)
移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
(8)
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(前条第1号で東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする被雇用者又は雇用者に限る。)
(9)
開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)及び個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)(前条第1号で東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)
(10)
通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書等(在学期間を確認できる書類)(前条第1号本文後段の要件を満たす場合に限る。)
(11)
板倉町移住支援金の関係人口要件に係る申請書(別記様式第5号)及び誓約書(別記様式第5号別紙1)(前条第3号エの要件を満たす場合に限る。)
(12)
起業支援金の交付決定通知書(前条第3号オの要件を満たす場合に限る。)
(支給決定及び支給方法)
第4条
町長は、前条の申請が第2条第1号から第5号まで(第2条第5号については、2人以上の世帯向けの申請を受ける場合に限る。)の要件を満たしていると認める場合は、板倉町移住支援金事業に係る移住支援金の支給決定通知書(別記様式第6号)を交付し、速やかに、移住支援金の全額を一括で支給するものとする。
(支援金の返還)
第5条
町長は、移住支援金の支給を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、当該各号に掲げる要件に該当することにつき雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、町長が認めた場合には、この限りではない。
(1)
全額の返還
ア
虚偽の申請等をした場合
イ
移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合
ウ
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)
半額の返還
ア
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
(委任)
第6条
この要綱に定めるもののほか、移住支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日板倉町告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日板倉町告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日板倉町告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日板倉町告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
板倉町移住支援金支給申請書
[別紙参照]
別記様式第1号別紙1(第3条関係)
板倉町移住支援金の交付申請に関する誓約事項
[別紙参照]
別記様式第1号別紙2(第3条関係)
板倉町移住支援金事業に係る個人情報の取扱い
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
板倉町移住支援金申請用就業証明書(一般)
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
板倉町移住支援金申請用就業証明書(専門人材)
[別紙参照]
別記様式第4号(第3条関係)
板倉町移住支援金申請用就業証明書(テレワーク)
[別紙参照]
別記様式第5号(第3条関係)
板倉町移住支援金の関係人口要件に係る申請書
[別紙参照]
別記様式第5号別紙1(第3条関係)
誓約書
[別紙参照]
別記様式第6号(第4条関係)
板倉町移住支援金事業に係る移住支援金の支給決定通知書
[別紙参照]