○板倉町高齢者慶祝訪問事業実施要綱
(令和3年7月30日板倉町告示第78号)
(目的)
第1条
この要綱は、多年にわたり家族、地域社会及び町の発展に尽力された高齢者を慶祝訪問し、その労をねぎらい、長寿を祝するとともに健康増進及び介護予防に努める意欲を高め、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、板倉町とする。
(対象者)
第3条
事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、当該年の4月1日から町長が別に定める慶祝訪問を行う期日まで継続して町内に住所を有する者とする。
(1)
当該年度中に90歳に到達する者
(2)
当該年度中に100歳に到達する者
(3)
男女最高齢者
(実施時期)
第4条
事業の実施時期は、前条第1号及び第3号の者は、当該年の9月とし、前条第2号の者は、誕生月とする。
(実施方法)
第5条
事業の実施方法は、対象者又はその家族を訪問し、慶祝状を贈呈するものとする。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則