○令和3年度板倉町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事務実施要綱
(令和4年3月8日板倉町告示第15号)
(目的)
(定義)
(子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給等)
(支給対象者)
① 受給者等が死亡した場合(子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金を支給される者が、当該者に対して子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以降に高校生等を養育する者その他これに準ずる者として適当と認められる者
② 子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者と生計を別にしている当該受給者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者に対して子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続きを行った場合左欄に掲げる当該者の配偶者
(対象児童)
(申請受付開始日及び申請期限等)
(代理による申請)
(支給対象者に対する支給の決定)
(子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給等に関する周知)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(一括給付金の不支給)
(不当利益の返還)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
(その他)