○令和3年度板倉町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事務実施要綱
(令和4年3月8日板倉町告示第15号)
(目的)
第1条
この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知(令和4年2月7日改正))に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第6条第7項第3号の規定による新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金 前条の目的を達するために、板倉町によって贈与される給付金をいう。
(2)
支給対象者 第4条に規定する子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金が支給される者をいう。
(3)
対象児童 第5条第1号又は第2号に規定する者をいう。
(子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給等)
第3条
板倉町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金を支給する。
2
前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。
ただし、支給対象者からの申請に基づき、令和3年度板倉町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))支給事務実施要綱(令和3年12月3日板倉町告示第114号。)に規定する一括給付金(以下「一括給付金」という。)の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除する。
(支給対象者)
第4条
子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金は、第1号又は第2号に掲げる者、かつ、一括給付金の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者に支給する。
ただし、一括給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。
(1)
児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった者
(2)
令和3年9月30日において平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた高校生又はそれに準ずる児童(以下「高校生等」という。)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者
2
前項の規定にかかわらず、子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。
ただし、既に受給者等(前項に規定する者をいう。以下この項において同じ。)に対して子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。
① 受給者等が死亡した場合(子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金を支給される者が、当該者に対して子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)
左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以降に高校生等を養育する者その他これに準ずる者として適当と認められる者
② 子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者と生計を別にしている当該受給者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者に対して子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続きを行った場合
左欄に掲げる当該者の配偶者
(対象児童)
第5条
支給対象者に支給される子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の対象児童は次に掲げる者その他これらに準ずる者とする。
(1)
支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童
(2)
令和4年2月28日時点において支給対象者に養育される高校生等
(申請受付開始日及び申請期限等)
第6条
子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の申請書の受付開始日は、板倉町が本給付金に係る支給申請通知を送付した翌日とする。
2
子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の申請期限は、令和4年4月15日までとする。
3
支給対象者による申請及び板倉町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1)
郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により板倉町に提出し、板倉町が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2)
窓口申請方式 申請者が申請書を板倉町の窓口に提出し、板倉町が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3)
窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は板倉町の窓口において板倉町に提出し、板倉町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4
町長は、第3項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条
代理により前条第3項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給対象者に対する支給の決定)
第8条
町長は、第6条第3項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し、子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金を支給する。
(子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給等に関する周知)
第9条
町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条
町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2
町長が第8条の規定による支給決定を行った後、板倉町が把握する児童手当振込時における指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金として支給を行う手続きを行ったにもかかわらす、令和4年4月30日までに指定口座への振込が口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3
町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、板倉町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(一括給付金の不支給)
第11条
町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金を支給した場合には、同一の対象児童に係る一括給付金は支給しない。
(不当利益の返還)
第12条
町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条
子育て世帯等臨時特別支援事業支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条
この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
[別紙参照]