○板倉町公共下水道事業公営企業会計システム導入業務プロポーザル実施要綱
(令和4年9月16日板倉町告示第101号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、板倉町公共下水道事業公営企業会計システム導入業務について、企画、価格等に関して最適な提案を採用するため、指名型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)の実施に係る手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条
対象とする業務は、板倉町公共下水道事業公営企業会計システム導入業務(以下「業務」という。)とする。
(参加資格及び条件)
第3条
プロポーザルに参加する者は、次の資格を有していなければならない。ただし、次条の参加表明書の提出の日から契約締結の時までの間に、板倉町から指名停止の措置又は指名除外の措置を受けたときは、当該資格を喪失するものとする。
(1)
令和4年度及び令和5年度の板倉町の入札参加資格者名簿に登載された者であって、「役務等の提供」の登録事業者かつ営業品目に「情報処理」がある者であること。
(2)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により一般競争入札に参加させることができない者又は同条第2項の規定により一般競争入札に参加させないことができる者に該当しない者であること。
(3)
次条の参加表明書の提出時において、板倉町競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成22年板倉町告示第71号)第2条第1項若しくは第3条各項の規定に基づく指名停止措置又は板倉町暴力団排除条例(平成24年板倉町条例第16号)第6条第1項の規定に基づく措置を受けていない者であること。
(4)
会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。この場合において、会社更生法に基づく再生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかった者とみなす。
(5)
システムサポートにおいて、問合せを受けた際に、即時対応できる体制が整っていること。この場合において、現地対応を要する場合は、原則として当日若しくは翌日中に対応が可能なこと。
(6)
情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001)又はプライバシーマーク(JISQ15001)の認証を取得していること。
(7)
群馬県内における下水道事業公営企業会計システムの納入実績があること又は関東地方において、下水道事業公営企業会計システムの納入実績が7件以上あること。
(参加表明書の提出)
第4条
町長から指名を受け、プロポーザルに参加しようとする者は、別に定める参加表明書を町長に提出するものとする。
(提案書等の提出)
第5条
プロポーザルに参加しようとする者は、別に定める提案書等を町長に提出するものとする。
(審査)
第6条
板倉町公共下水道事業公営企業会計システム導入業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、前条の規定により提出された提案書等の内容聴取等を行い、最優秀者及び次点者を特定し、町長に報告するものとする。
2
町長は、審査委員会の選定結果に基づき、最優秀者及び次点者を決定するものとする。
3
町長は、前項の規定により決定した最優秀者及び次点者に対して、決定した旨を通知するとともに、決定されなかった者に対して、決定されなかった旨を通知する。この場合において、審査結果に関する問合せ及び異議申立ては一切受付けないものとする。
(随意契約に係る見積書の徴取)
第7条
町長は、前条の規定により決定した最優秀者を、業務に係る随意契約の見積書の徴取の相手方とし、契約交渉を行うものとする。ただし、最優秀者に事故等があり、見積書の徴取が不可能となった場合は、次点者を徴取の相手方とする。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、プロポーザルの実施に係る手続きについて必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、公布の日から施行する。
2
この要綱は、業務に係る契約が締結された日をもってその効力を失う。