○板倉町個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和4年12月14日板倉町条例第19号)
(目的)
第1条
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第3条
実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届出なければならない。
(1)
個人情報取扱事務の名称
(2)
個人情報取扱事務の目的
(3)
個人情報の対象者の範囲
(4)
個人情報の記録項目
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
2
実施機関は、前項の規定による届出をした事項を変更し、又は個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届出なければならない。
3
町長は、前2項の規定による届出を受理したときは、一般の閲覧に供しなければならない。
4
第1項及び第2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については適用しない。
(1)
国の安全その他の国の重大な利益に関する個人情報取扱事務
(2)
犯罪の捜査又は租税に関する法令の規定に基づく犯則事件の調査に関する個人情報取扱事務
(3)
町の職員又は職員であった者に対する人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
(開示請求の手続)
第4条
開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとすることができる。
(開示決定等の期限)
第5条
開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。
ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第7条
実施機関に対して開示請求をする場合、法第89条第2項の規定により納付しなければならないとする手数料は、無料とする。
ただし、開示請求により保有個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。
2
実施機関は、保有する特定個人情報を開示する場合であって、当該開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(訂正請求の手続)
第8条
訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとすることができる。
(利用停止請求の手続)
第9条
利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとすることができる。
(審議会への諮問)
第10条
実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認められるときは、板倉町情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成13年板倉町条例第15号)第1条に規定する板倉町情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができる。
(1)
この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2)
法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3)
前2号の場合のほか、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、保有個人情報の円滑な運用のための規程を制定し、改正し、又は廃止しようとする場合
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(板倉町個人情報保護条例の廃止)
2
板倉町個人情報保護条例(平成13年板倉町条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(審議会の調査審議に関する経過措置)
3
附則第2項施行日前に旧条例の規定による意見の聴取又は諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。
(開示請求等の手続に関する経過措置)
4
附則第2項施行日前に次に掲げる請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(1)
旧条例第12条の開示請求
(2)
旧条例第24条の訂正請求
(3)
旧条例第28条の利用等の中止の請求
(罰則に関する経過措置)
5
附則第2項施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。