○板倉町出産・子育て応援給付金支給要綱
(令和5年3月1日板倉町告示第14号)
改正
令和5年6月20日板倉町告示第77号
(目的)
第1条
この要綱は、全ての妊婦・子育て家庭が、安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
出産応援給付金 前条の目的を達成するために、妊婦に対して町が支給する給付金をいう。
(2)
子育て応援給付金 前条の目的を達成するために、出産の届出を行った子育て世帯等に対して町が支給する給付金をいう。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条
出産応援給付金の支給対象者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において本町に住所を有する者で、当該申請に係る妊娠について出産応援給付金の支給を受けておらず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
この要綱の施行の日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦であって、医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者
(2)
令和4年4月1日から事業開始日の前日までに児童を出産した者であって、妊娠中に日本国内に住所を有していた者
(3)
令和4年4月1日から事業開始日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(前号に該当する者を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、他の自治体で出産応援給付金(応援ギフトを含む。)を受け取った者は、当該応援給付金の支給の対象としない。
(出産応援給付金の支給方法)
第4条
出産応援給付金の支給方法は、出産応援給付金支給対象者の妊娠1回につき、5万円を現金で支給するものとする。
(出産応援給付金の支給申請)
第5条
出産応援給付金の支給申請は、板倉町出産応援給付金支給申請書(別記様式第1号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。
(出産応援給付金の支給の決定)
第6条
町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援給付金の支給の可否を決定し、板倉町出産応援給付金支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第7条
子育て応援給付金の支給対象者は、申請日において本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)を養育する者とする。ただし、当該申請に係る対象児童について、過去に当該対象児童を養育する者に子育て応援給付金の支給がされていた場合は、この限りではない。
(1)
事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者
(2)
令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童であって、町内に住所を有する者
2
前項の規定にかかわらず、他の自治体から子育て応援給付金(応援ギフトを含む。)を受け取った場合は、子育て応援給付金の支給の対象としない。
(子育て応援給付金の支給方法)
第8条
子育て応援給付金の支給方法は、対象となる児童1人につき、5万円を現金で支給するものとする。
(子育て応援給付金の申請)
第9条
子育て応援給付金の申請を受けようとする者は、板倉町子育て応援給付金支給申請書(別記様式第3号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。
(子育て応援給付金の支給の決定)
第10条
町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援給付金の支給の可否を決定し、板倉町子育て応援給付金支給決定(却下)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(給付金の請求)
第11条
第6条及び前条の規定による給付金の支給決定通知を受けた者は、板倉町出産・子育て応援給付金支給請求書(別記様式第5号)を町長へ提出し、給付金を請求するものとする。
(支給決定の取消し)
第12条
町長は、第6条又は第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により、養育する児童が3歳に達する日の前日までに支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(返還)
第13条
町長は虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対して、支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条
応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条
この要綱に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月20日板倉町告示第77号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の日前に、この要綱に規定する改正前の板倉町出産・子育て応援給付金支給要綱で定める様式により作成されている用紙については、現に存する物に限り、なお使用することができる。
別記様式第1号(第5条関係)
板倉町出産応援給付金支給申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
板倉町出産応援給付金支給決定(却下)通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第9条関係)
板倉町子育て応援給付金支給申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第10条関係)
板倉町子育て応援給付金支給決定(却下)通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第11条関係)
板倉町出産・子育て応援給付金支給請求書
[別紙参照]