○板倉町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程
(令和5年3月30日板倉町訓令第6号)
板倉町戸籍事務電子情報処理組織に係るデータ保護管理管理規程(平成14年板倉町規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
(用語の定義)
(処理の基本方針)
(戸籍データ保護管理者の設置)
(保護管理者の職務)
(戸籍データ取扱責任者)
(戸籍データ保護)
(磁気ディスク等の管理)
(出力帳票の管理)
(ドキュメントの管理)
(戸籍サーバのアクセス管理)
(戸籍データのアクセス管理)
(戸籍情報システムのアクセス管理)
(アクセス権限の漏えい防止の措置)
(取扱状況の把握)
(端末機の操作)
(機器及びソフト等の保管)
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
(会議)