○板倉町帯状疱疹予防接種費助成事業実施要綱
(令和5年9月7日板倉町告示98号)
(目的)
第1条
この要綱は、帯状疱疹の発症率の低減及び重症化の予防を図ることを目的とした任意接種である帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、健康の保持及び増進を図ること並びに経済的負担を軽減するため、ワクチン接種費用の一部を助成すること(以下「助成事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
助成事業の実施主体は、板倉町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条
助成事業の対象者は、予防接種を受ける日において、町の住民基本台帳に記載がある満50歳以上の者とする。
(対象となる予防接種)
第4条
助成事業の対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)の接種とする。
(予防接種を行う医療機関)
第5条
助成事業の対象となる予防接種は、次に掲げる医療機関で行うものとする。
(1)
一般社団法人館林市邑楽郡医師会及び町と契約した医療機関(以下「契約医療機関」という。)
(2)
前号以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)
(助成の金額等)
第6条
助成事業の対象となる予防接種の回数は、1人につき次に掲げる回数を上限とする。
(1)
生ワクチン 1回
(2)
不活化ワクチン 2回
2
助成する金額は、予防接種1回あたり次のとおりとする。
(1)
生ワクチン 4,000円
(2)
不活化ワクチン 10,000円
(助成の方法)
第7条
助成事業は次に掲げる方法のいずれかにより実施する。
(1)
契約医療機関で予防接種を受けた者は、当該予防接種に係る費用から前条第2項に定める金額を差し引いた金額を契約医療機関に支払う。
(2)
契約外医療機関で予防接種を受けた者は、町に板倉町帯状疱疹予防接種費助成金(以下「助成金」という。)の交付を申請する。
(事業の委託)
第8条
前条第1号に定める助成の方法は、契約医療機関に委託して実施する。
2
契約医療機関は、委託に係る経費を毎月ごとに町に請求するものとする。
3
町は、前項の定めによる請求を受理したときは、その内容を審査確認の上、契約医療機関に対し委託に係る経費を支払うものとする。
(交付申請及び請求等)
第9条
第7条第2号の定めによる助成金の申請をしようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町に提出しなければならない。
(1)
板倉町帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2)
予防接種に要した費用にかかる領収書
(3)
前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2
町は、前項の規定による申請があったときはこれを審査し、交付の可否を板倉町帯状疱疹予防接種費助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3
前項の定めによる助成金の交付決定通知を受けた者は、板倉町帯状疱疹予防接種費助成金請求書(別記様式第3号)を町へ提出し、助成金を請求するものとする。
4
町は、前項の定めによる請求を受理したときは、請求の翌月末までに申請者に対し助成金支払うものとする。
(助成金の取り消し及び返還)
第10条
町は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付決定を取り消し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
板倉町帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第9条関係)
板倉町帯状疱疹予防接種費助成金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第9条関係)
板倉町帯状疱疹予防接種費助成金請求書
[別紙参照]