○板倉町高齢者福祉事業者物価高騰対策支援金交付要綱
(令和5年9月20日板倉町告示第104号)
(目的)
第1条
この要綱は、物価高騰の影響を受けながらも高齢者の生きがいづくり等福祉事業の安定的な供給を継続している町内の高齢者福祉事業者に対し、経済的な負担の軽減及びサービスの質の確保を図るために予算の範囲内において支援金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条
支援金の交付対象者は、社会福祉法人板倉町社会福祉協議会及び一般社団法人板倉町シルバー人材センターとする。
(支援金の額)
第3条
支援金の額は、6万円とする。
(交付申請)
第4条
支援金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、板倉町高齢者福祉事業者物価高騰対策支援金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条
町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、適当と認めるときは板倉町高齢者福祉事業者物価高騰対策支援金交付決定通知書(別記様式第2号)により、適当でないと認めるときは板倉町高齢者福祉事業者物価高騰対策支援金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(支援金の請求)
第6条
前条の規定により支援金の交付決定通知を受けた者は、速やかに板倉町高齢者福祉事業者物価高騰対策支援金請求書(別記様式第4号)を町長へ提出し、支援金を請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条
町長は、偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第8条
町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合であって、既にこの要綱による支援金を交付しているときは、交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2
この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
ただし、第7条及び第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
別記様式第1号(第4条関係)
板倉町高齢者福祉事業者物価高騰対策支援金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
板倉町高齢者福祉事業者物価高騰対策支援金交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
板倉町高齢者福祉事業者物価高騰対策支援金不交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4条(第6条関係)
板倉町高齢者福祉事業者物価高騰対策支援金請求書
[別紙参照]