○板倉町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
(令和5年9月28日板倉町告示第108号)
板倉町予防接種健康被害調査委員会要綱(昭和56年板倉町告示第81号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について(昭和52年衛発第186号厚生省公衆衛生局長通知)に基づき、板倉町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条
委員会は、町長からの指示により、主として予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査を行うものとし、具体的には、当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
館林保健所長
(2)
館林市邑楽郡医師会より選出された医師
(3)
群馬県知事が推薦する専門医師2人
(4)
その他町長が必要と認めた者
2
委員は、委員会を設置する必要が生じたときに町長が委嘱又は任命をする。
(任期)
第4条
委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する健康被害の調査が終了したときまでとする。
(委員長)
第5条
委員会の委員長は、第3条第1項による委員のうちから互選し、委員会を代表し会務を処理する。
2
委員長に事故あるときには、あらかじめ、委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
委員長は、会議の内容により必要があると認めたときは、関係者の意見又は説明を聞くことができる。
(報告)
第7条
委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、健康介護課が担当する。
(特別な事項)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会と協議して町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。