○板倉町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
(令和6年2月5日板倉町訓令第1号)
(目的)
第1条
この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、板倉町職員の定年等に関する条例(昭和58年板倉町条例第2号)及び板倉町職員の定年等に関する規則(令和5年板倉町規則第8号)に基づき、板倉町職員の定年退職予定者及び暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(再任用の意向調査)
第2条
町長は、毎年6月末日又は町長の指定する日までに定年退職予定者及び再任用職員に対し、再任用意向確認書(別記様式第1号)により、暫定再任用(以下「再任用」という。)の意向調査を行うものとする。
(再任用の申出)
第3条
再任用の申出をする者(以下「申出者」という。)は、12月末日又は町長の指定する日までに再任用職員採用選考申出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(採用選考)
第4条
町長は、前条に規定する申出を受けたときは、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考するものとする。
(1)
従前の勤務実績
(2)
知識、経験、技能等の保持状況
(3)
健康状態
(4)
勤労意欲及び職に対する適性等
(5)
職員の配置状況等
(6)
懲戒処分等の有無
(7)
その他参考となる事項
(選考結果の通知)
第5条
町長は、前条に規定する採用選考の結果について、申出者に対し、1月末日までに再任用職員採用選考結果通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(採用選考及び採用の辞退)
第6条
前条の通知により採用決定した採用予定者(次項において「採用予定者」という。)が採用を辞退しようとする場合は、再任用辞退届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(採用の取消し)
第7条
町長は、採用予定者が次条の採用日までの間に懲戒処分等を受けた場合、心身の故障により職務の遂行に支障があると認められる場合又は勤務成績が不良である等適格性を欠くと認める場合は、再任用職員採用決定取消通知書(別記様式第5号)によりこれを取り消すことができる。
(採用日)
第8条
再任用職員の採用日は、毎年4月1日とする。
(再任用の期間)
第9条
再任用の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
(任期の更新)
第10条
再任用職員は、任期の更新を希望する場合は、12月末日又は町長の指定する日までに再任用任期更新申出書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による任期更新の申出があった場合は、第4条の採用選考に準じて選考を行い、選考の結果を1月末日までに再任用任期更新可否決定通知書(別記様式第7号)により当該再任用職員に通知するものとする。
(任期更新の辞退及び取消)
第11条
任期の更新が決定された再任用職員が任期の更新を辞退しようとする場合は、第6条の規定を準用する。
2
任期の更新が決定された再任用職員について、懲戒処分等により、適格性を欠くと認める場合は、第7条の規定を準用する。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、再任用職員の採用及び任期の更新に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
再任用意向確認書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
再任用職員採用選考申出書
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
再任用職員採用選考結果通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第6条関係)
再任用辞退届
[別紙参照]
別記様式第5号(第7条関係)
再任用職員採用決定取消通知書
[別紙参照]
別記様式第6号(第10条関係)
再任用任期更新申出書
[別紙参照]
別記様式第7号(第10条関係)
再任用職員任期更新可否決定通知書
[別紙参照]