○板倉町物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)支給事務実施要綱
(令和6年2月19日板倉町告示第8号)
(目的)
第1条
この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯の負担を軽減するため、臨時的な措置として実施する板倉町物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(以下「物価高騰対応重点支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条
物価高騰対応重点支援給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1)
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割のみが課されている世帯
(2)
地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税均等割のみが課されている者及び令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割が免除された者を含む。)のみで構成された世帯
2
前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯及び他の自治体で同様の給付を受けた世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条
前条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰対応重点支援給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
(受給権者)
第5条
物価高騰対応重点支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2
配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条
物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対応給付金(令和5年度均等割のみ課税給付)支給要件確認書(別記様式第1号)(以下「確認書」という。)の提出、又は物価高騰対応給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)(別記様式第2号)(以下「申請書」という。)による申請により行う。
2
確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない又は金融機関から著しく離れた場所に居住している等の理由により第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1)
郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により提出し、町長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2)
窓口申請方式 申請者が申請書を窓口に提出し、町長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3)
窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は窓口において提出し、町長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3
申請者は、物価高騰対応重点支援給付金の申請にあたり、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、旅券その他の身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者本人による申請であることを証しなければならない。
(代理による申請)
第7条
申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに掲げる者に限る。
(1)
基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2)
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3)
親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2
代理人が確認書の提出をするときは確認書の委任欄へ記載し、支給の申請をするときは当該代理人は申請書に加え、委任状を提出しなければならない。この場合において、町長は、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、旅券その他の身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認しなければならない。
3
町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認しなければならない。
(申請期限)
第8条
物価高騰対応重点支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2
市町村民税均等割のみ課税世帯への支給のうち確認書及び申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条
町長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上支給を決定し、当該支給対象者に対し物価高騰対応重点支援給付金を支給する。
(物価高騰対応重点支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条
町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条
町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の規定による提出期限までに確認書等の提出又は申請が行われなかった場合、支給対象者等が物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2
町長が第9条の規定による確認書等を受理、又は支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等が生じた場合において、町長が確認に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利益の返還)
第12条
町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対応重点支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条
物価高騰対応重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条
この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第5条関係)
[別紙参照]
別記様式第1号(第6条関係)
物価高騰対応給付金【令和5年度均等割のみ課税給付】支給要件確認書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
物価高騰対応給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)
[別紙参照]