第2条 板倉町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年板倉町規則第4号)の一部を次のように改正する。 第17条の6第1項第2号中「交替制勤務に従事する職員等」を「在宅勤務等手当を支給される職員、交代制勤務に従事する職員その他の職員」に、「平均1か月当たりの通勤所要回数分」を「1か月当たりの平均通勤所要回数分」に改める。第17条の7中「準用する場合を含む」の次に「。次項において同じ」を加え、「平均1か月当たりの通勤所要回数」を「1か月当たりの平均通勤所要回数」に、「とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする」を「とする」に改め、同条に次の1項を加える。