○板倉町議会委員会条例
昭和62年3月17日条例第4号
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目次
第1章 通則
第1条 常任委員会の設置
第1項
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管
第1項
第1号
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
第2号
ア
イ
ウ
エ
オ
第3号
ア
イ
ウ
エ
オ
第3条 常任委員の任期
第1項
第2項
第4条 常任委員の任期の起算
第1項
第4条の2 議会運営委員会の設置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5条 特別委員会の設置
第1項
第2項
第6条 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置
第1項
第2項
第7条 委員の選任
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8条 委員長及び副委員長
第1項
第2項
第3項
第9条 委員長及び副委員長がともにないときの互選
第1項
第2項
第10条 委員長の議事整理及び秩序保持権
第1項
第11条 委員長の職務代行
第1項
第2項
第12条 委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任
第1項
第2項
第2章 会議及び規律
第13条 招集
第1項
第2項
第14条 定足数
第1項
第15条 表決
第1項
第2項
第16条 委員長及び委員の除斥
第1項
第17条 傍聴の取扱い
第1項
第2項
第18条 秘密会
第1項
第2項
第19条 出席説明の要求
第1項
第19条の2 自由討議及び趣旨確認
第1項
第2項
第20条 秩序保持に関する措置
第1項
第2項
第3項
第3章 公聴会
第21条 公聴会開催の手続
第1項
第2項
第22条 意見を述べようとする者の申出
第1項
第23条 公述人の決定
第1項
第2項
第24条 公述人の発言
第1項
第2項
第3項
第25条 委員と公述人の質疑
第1項
第2項
第26条 代理人又は文書による意見の陳述
第1項
第4章 参考人
第26条の2 参考人
第1項
第2項
第3項
第5章 記録
第27条 記録
第1項
第2項
第6章 補則
第28条 会議規則との関係
第1項
附則
第1項
第2項
附則(平成2年9月20日条例第2号)
第1項
附則(平成5年3月22日条例第5号)
第1項
附則(平成5年4月23日条例第17号)
第1項
附則(平成8年6月28日条例第7号)
第1項
附則(平成11年3月18日条例第7号)
第1項
附則(平成11年6月24日条例第13号)
第1項
附則(平成12年3月17日条例第16号)
第1項
附則(平成15年3月14日条例第3号)
第1項
附則(平成17年3月17日条例第15号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成19年3月14日条例第12号)
第1項
附則(平成21年6月16日条例第20号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成23年3月10日条例第2号)
第1項
附則(平成24年12月25日条例第20号)
第1項
附則(平成25年12月20日条例第32号)
第1項
附則(平成27年3月17日条例第3号)
第1項 施行期日
第2項 町長及び副町長の諸給与条例の一部改正に伴う経過措置
第3項 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止
第4項 旧条例の暫定的効力
第5項 板倉町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置
第6項 板倉町議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置
第7項 板倉町青少年問題協議会条例の一部改正に伴う経過措置
第8項 板倉町史編さん委員会設置条例の一部改正に伴う経過措置
附則(平成28年3月9日条例第9号)
第1条 施行期日等
第1項
第2項
第2条 給与の内払
第1項
第3条 経過措置
第1項
第4条 旧町長等諸給与条例の一部改正に伴う給与の内払
第1項
第5条 旧教育長給与等条例の一部改正に伴う給与の内払
第1項
附則(平成30年12月11日条例第36号)
第1項