○板倉町行政区設置規則
昭和63年2月10日規則第2号
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第1条 目的
第1項
第2条 区域及び名称
第1項
第2項
第3条 行政区の役員
第1項
第2項
第3項
第4条 役員の選任
第1項
第2項
第3項
第5条 役員の任期
第1項
第2項
第3項
第6条 役員の職務
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第2項
第3項
第4項
第5項
第7条 秘密保持義務
第1項
第8条 会議
第1項
第9条 代表区長
第1項
第10条 行政区担当職員
第1項
第11条 補助金等
第1項
第12条 報償
第1項
第13条 事務局
第1項
第14条 補則
第1項
附則
第1項
第2項
附則(平成9年12月1日規則第14号)
第1項
附則(平成10年12月1日規則第11号)
第1項
附則(平成11年12月24日規則第18号)
第1項
附則(平成13年3月23日規則第6号)
第1項
附則(平成14年3月1日規則第2号)
第1項
附則(平成19年3月30日規則第7号)
第1項
附則(平成21年6月29日規則第12号)
第1項
附則(平成25年9月17日規則第10号)
第1項
附則(平成26年3月5日規則第1号)
第1項
附則(平成28年2月1日規則第1号)
第1項
別表
[表]