○板倉町職員の定年等に関する条例
昭和58年3月14日条例第2号
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目次
第1章 総則
第1条 趣旨
第1項
第2章 定年制度
第2条 定年による退職
第1項
第3条 定年
第1項
第4条 定年による退職の特例
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条 定年に関する施策の調査等
第1項
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
第6条 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職
第1項
第7条 管理監督職勤務上限年齢
第1項
第8条 他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準
第1項
第1号
第2号
第3号
第9条 管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第10条 異動期間の延長等に係る職員の同意
第1項
第11条 異動期間の延長事由が消滅した場合の措置
第1項
第4章 定年前再任用短時間勤務制
第12条 定年前再任用短時間勤務職員の任用
第1項
第5章 雑則
第13条 雑則
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項 定年に関する経過措置
第4項 情報の提供及び勤務の意思の確認
附則(平成13年3月15日条例第1号)
第1条 施行期日
第1項
第2条
第1項
附則(令和4年12月14日板倉町条例第17号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 勤務延長に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 定年退職者等の再任用に関する経過措置
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第4項
第5項
第4条
第1項
第2項
第3項
第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢
第1項
第1号
第2号
第2項
第6条 令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢
第1項
第1号
第2号
第2項
第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第8条 定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置
第1項
第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢
第1項
第10条 板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第11条 板倉町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第12条
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項