○板倉町職員の懲戒処分の基準に関する規程
平成19年7月25日訓令第17号
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第1条 目的
第1項
第2条 判断の基準
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3条 所属長の責任
第1項
第4条 監督者の懲戒
第1項
第1号
第2号
第5条 他の職員の懲戒
第1項
第1号
第2号
附則
第1項
附則(平成26年3月25日訓令第4号)
第1項
別表
[表]