○板倉町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例施行規則
平成25年4月1日規則第8号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 用語の定義
第1項
第1号
第2号
第3号
イ
ロ
第4号
第3条 生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設
第1項
第1号
第2号
イ
ロ
ハ
第3号
第2項
第4条 耐震性能
第1項
第1号
第2号
第2項
第5条 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6条 排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積を定める数値
第1項
第7条 処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置
第1項
第1号
第2号
第3号
第8条 終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置
第1項
第1号
第2号
第3号
附則
第1項 施行期日