○板倉町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程
令和5年3月30日板倉町訓令第6号
見出しXSLT
第1条 目的
第1項
第2条 用語の定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条 処理の基本方針
第1項
第4条 戸籍データ保護管理者の設置
第1項
第5条 保護管理者の職務
第1項
第2項
第3項
第6条 戸籍データ取扱責任者
第1項
第7条 戸籍データ保護
第1項
第2項
第3項
第4項
第8条 磁気ディスク等の管理
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第9条 出力帳票の管理
第1項
第1号
第2号
第3号
第10条 ドキュメントの管理
第1項
第2項
第11条 戸籍サーバのアクセス管理
第1項
第2項
第3項
第4項
第12条 戸籍データのアクセス管理
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第13条 戸籍情報システムのアクセス管理
第1項
第2項
第14条 アクセス権限の漏えい防止の措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第15条 取扱状況の把握
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第16条 端末機の操作
第1項
第2項
第17条 機器及びソフト等の保管
第1項
第18条 戸籍データの重要性等についての研修の実施
第1項
第2項
第19条 会議
第1項
第2項
第3項
第4項
附則
第1項