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板倉町

後期高齢者医療保険料

更新日:2024年4月8日

後期高齢者医療制度は都道府県単位での保険者となっていて、それぞれの都道府県の広域連合が運営しています。原則的に75歳以上のかた全員が加入者(被保険者)となっています。後期高齢者医療制度は、加入者(被保険者)の皆さんが病気やけがなどをしたときに、医療費の一部を負担することで、安心して治療を受けることができる助け合いの制度です。

保険料の算定

保険料は、加入者一人ひとりに納めていただきます。今年度の保険料は、確定申告などによる前年の1月から12月の所得金額を基に、群馬県後期高齢者医療広域連合が決定します。保険料額は、全員が等しく負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

均等割額

一人あたり49,100円(令和6年度から令和7年度まで)

所得割額

総所得金額等から基礎控除額(最大43万円)を差し引いたうえ、10.07パーセントを乗じた額(令和6年度変更)

(注釈1)基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円です。

(注釈2)総所得金額等から基礎控除を差し引いた額が58万円以下の被保険者は、令和6年度に限り9.36パーセントです。

賦課限度額

1人あたり80万円(均等割額と所得割額の合計。令和6年度変更)

(注釈)令和6年4月1日前に資格取得した被保険者および障害認定を受けて資格取得した被保険者は、令和6年度に限り73万円です。

保険料の軽減

均等割額の軽減(令和6年度変更)

軽減割合 軽減該当条件
(均等割額の軽減は、同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額で判定します)
7割軽減 「43万円+10万円(年金・給与所得者の数-1)」以下
5割軽減 「43万円+10万円(年金・給与所得者の数-1)+29万5千円(世帯の被保険者数)」以下
2割軽減 「43万円+10万円(年金・給与所得者の数-1)+54万5千円(世帯の被保険者数)」以下

(注釈1)世帯は4月1日(年度途中に資格を取得したかたは資格取得日)時点で判断します。

(注釈2)「10万円(年金・給与所得者の数-1)」の部分は、年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。

  • 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
  • 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  • 前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

被扶養者の軽減

後期高齢者医療の被保険者資格を得た日の前日まで、被用者保険(国保、国保組合は除く)の被扶養者であったかたは、制度加入月から2年間(加入して24か月に到達する月分まで)均等割額が5割軽減となり、所得割額の負担はありません。なお、被扶養者軽減に該当するかたで、均等割額の軽減にも該当する場合は軽減割合が大きい方の軽減が適用されます。

均等割額 所得割額
5割軽減(2年間) 賦課しない

保険料の納付方法

特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替など)のふたつの方法がありますが、原則は年金からの特別徴収になります。

特別徴収
  • 年6回支給される年金から天引きされます。
  • 納付時期は、4月、6月、8月、10月、12月、2月です。
  • 年額で18万円以上の公的年金を受給しているかたは、介護保険料と合わせて年金から保険料が差し引かれます。
  • 4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は一昨年の所得に基づいて計算した仮徴収額になり、前年の所得で計算した決定額をもとにすでに天引きされた3回分(4月、6月、8月)の額を差し引いた残りの額を10月、12月、2月の年金から天引きされます。

特別徴収中止の届出

後期高齢者医療保険料が年金からの天引きに該当するかたで、口座振替による納付へと変更を希望する場合は、届出をすることにより年金からの天引きによらず、口座振替により納付することが可能です。また、口座振替のお手続きがお済みでないかたは「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので、振替口座の預金通帳および、通帳のお届け印をご持参くださるようお願いいたします。

普通徴収

納付書または口座振替(町指定の金融機関)で納付してください。後期高齢者医療保険料の納期は、7月から翌年2月までです。1年間の後期高齢者医療保険料をこの期間中に毎月(計8回)納めます。また、納期限が、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日になりますのでご注意ください。

第1期 7月末日
第2期 8月末日
第3期 9月末日
第4期 10月末日
第5期 11月末日
第6期 12月25日
第7期 翌年1月末日
第8期 翌年2月末日

(注釈)口座振替をご利用のかたは、口座の残高のご確認をお願いします。

普通徴収該当による変更点

納付時期が8回(7月から翌年2月まで)になります。また、確定申告などで社会保険料控除を受ける場合、以下のとおりになります。

  • 特別徴収:天引きされている被保険者のみ受けられます。
  • 普通徴収:被保険者または、実際に納付したかたが受けられます。
普通徴収になるかた
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えるかた
  • 年金受給額が18万円未満のかた
  • 年金を受給していないかた
  • 年度途中で75歳になったかた
  • ほかの市区町村から転入したかた
  • 年金担保貸付金を返済中または貸し付けを開始したかた
  • 他市町村の介護保険に加入されているかた

(注釈)年度途中に納付方法が変更になる場合もあります。保険料の納め忘れにご注意ください。詳しくは下記関連リンクをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 住民税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
    ファクス:0276-82-5372
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