所得税の確定申告と町県民税(住民税)の申告について
更新日:2023年1月30日
個人町民税及び県民税は一般に「町県民税」や「住民税」と呼ばれ、前年の所得に対して、その翌年に課税されます。また町が税額を計算し、納税者に通知して納めていただく仕組みになっています。適正な課税を行うために、納税者ご本人が町県民税の申告書を提出していただくことになっています。なお、所得税の確定申告をしたかたは、改めて町県民税の申告は必要ありません。
確定申告が必要なかた
- 事業をしているかた、不動産収入のあるかた、土地・建物や株式を売ったかた(なお、青色申告のかた、前年中に事業を始めたかた、農業以外の事業所得があるかた、土地や株式などの譲渡所得又は損失があるかた、消費税の申告のあるかたは税務署で申告してください)
- 給与収入が2,000万円を超えるかた
- 年末調整をした給与以外の各種所得金額の合計額が20万円を超えるかた
- 給与所得者で年の途中で退職し、その後就職せず年末調整を受けていないかた
(注釈)公的年金収入があるかたは、年金受給者申告フローチャート(関連ファイル参照)から確定申告が必要かご確認ください。
確定申告をすれば税金(所得税)が戻る可能性のあるかた
次のいずれかに該当するかた、かつ、所得税を納めすぎている場合には、所得税の確定申告(還付申告)をすることで所得税が還付されます。
- 総合課税の配当所得や原稿料などがあるかたで、年間の所得が一定額以下であるかた
- 医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などの各種控除を追加するかた
- 給与所得者で、年の途中で退職したあと就職しなかったかたで年末調整を受けていないかた
- 退職所得があるかたのうち、退職所得を除く所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になるかた
- 退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税などの源泉徴収税額が正規の税額を超えているかた
町へ町県民税(住民税)の申告が必要なかた
- 1月1日現在、板倉町に住んでいて、前年中に所得があったかた
- 23歳から66歳のかたで、前年中にどなたの扶養にも入っておらず収入がないかた
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されているかた
- 所得証明書などが必要なかた
- 国民年金保険料の免除または納付猶予の申請をするかた
町へ申告する必要のないかた
- 税務署(e-TAX含む)で所得税の確定申告をするかた
- 給与所得のみで、勤務先から町に給与支払報告書が提出されているかた
- 公的年金等の所得のみで、支払者から町に公的年金等支払報告書が提出されているかた(ただし、社会保険料控除や生命保険料控除など所得控除を受けるかたは必要)
(注釈)公的年金以外の収入があるかたは、年金受給者申告フローチャート(関連ファイル参照)から住民税申告が必要かご確認ください。申告案内はがきが送られたかたは、上記のいずれかに該当するかたを除き、該当事項を記入し、必ず提出してください。(郵送可)
申告に必要なもの
- 収支内訳書や収入が分かるもの(営業所得・農業所得・不動産所得者)
- 源泉徴収票の原本(給与所得者・年金所得者)
- 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの控除証明書
- 国民年金保険料の控除証明書又は領収書、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書
- 障害者手帳または障害者控除対象者認定証(障害者控除を受ける場合のみ)
- 寄附金受領証明書(寄附金控除を受ける場合のみ)
- 医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書(医療費控除を受ける場合のみ。申告書への医療費の領収書の添付は不要ですが、申告期限から5年間は領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅などで保管してください)
- 住宅借入金等特別控除を受けるかたは、年末残高証明書(原本)、登記事項証明書(土地、家屋)(原本)、契約書の写し、補助金等の額が分かる書類
- 計画認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(写し可)または住宅建築証明書(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の特例を適用する場合のみ)
- 申告者それぞれの本人名義の通帳
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カードなど。顔写真付きの身分証明書の提示ができない場合は、健康保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書、学生証、公の機関が発行した証明書などから2つ提示してください)
- 利用者識別番号(ID)が確認できる書類(税務署から発送された「利用者識別番号等の通知書」、「確定申告のお知らせ」はがき、過去にe-Taxで確定申告を行った際の「送信票兼送付書(控)」など)
関連リンク
- 国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 所得税・町県民税(住民税)の申告相談会のお知らせ